どういう目的で「横領を証明する証拠」を持ち出した(盗んだ?)かが問題になります。
それに似た事件に「グリーンピース宅配便窃盗事件」があります。特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパンの幹部らが鯨肉の入った宅配便を配送会社の支店から持ち出した行為が不法領得の意思があった窃盗に該当するのか否かが最大の争点となっています。
グリーンピースは横領の証拠を確保し告発するために持ち出したと主張し、調査捕鯨船乗組員12人を業務上横領容疑で告発しましたが、調査船乗組員らは不起訴処分となって、逆にグリーンピース・ジャパン幹部2名が逮捕され、現在裁判で係属中です。これについては「裁判の争点」をご欄下さい。
刑法の専門家・識者の意見は分かれていますが、これについては「専門家の見解」をご御覧下さい。
つまり違法捜査について、民間人に対する法律や規定がないため、裁判で検討されているんです。
よく似た事例ですが、すでに刑に服してしまった場合、告発時にはその元になった裁判の記録が参照されて検討されることになります。