刑事裁判の場合、一定以上の重さの刑が定められている犯罪では、必要的弁護事件といって、弁護人がつかないと裁判ができないことになっています。そして、裁判になる数としては必要的弁護事件がほとんどですので、実際上、弁護人がつかない事件はごくまれです。
これに対し、民事裁判の場合は代理人を置く必要はないので、弁護士を代理人にせずに本人のみで訴訟を進める「本人訴訟」も多くあります。
また、お金がないけど弁護士に代理人を依頼したい、という場合には法律扶助の制度等もありますので、お金がないからといってあきらめることはありません。また、弁護士によっては完全成功報酬で受ける弁護士もいなくはありません。
国選弁護人は、裁判所が選任するのですが、実際には裁判所から弁護士会に照会があり、弁護士会が推薦すると、裁判所がその弁護士を選任する、という手順になっています。
弁護士会が推薦する人を選ぶときは順番ということはあまりありません。国選弁護を進んでやる弁護士がいるので、その人の手が空いていればその人が優先的に推薦されることになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%B8%E5%BC%81%E8%AD%B...