A氏が依頼した弁護士は「xxをしても罪にならない」と言って、A氏はそれを実行しました。
その後、「xxをする行為は刑法上、問題がある」という事が明らかになってきたので告訴状を提出する事になったので、その弁護士の刑法上の責任も追及したいと考えていますが、どういう形で刑法上の責任を追及する事が出来るでしょう。
ちなみに、「xxをする行為」は器物損壊の罪で告訴するつもりです。
その弁護士は3~4日後にxxをした行為を「緊急避難、正当防衛になる」と言っています。通常、3~4日後に行った行為が緊急避難、正当防衛になる訳はなく、弁護士という立場を利用して屁理屈をこねているとしか思えないです。
(勝手な想像で書かず)わからない事があれば質問して下さいますよう、お願いします。
それ、疑問です
一般の人が刑法上の罪になる事を「罪にならない」と言って謝礼をもらったら、どうなるでしょう。(その解説は詳しい人にまかせます)
弁護士の助言の結果、犯罪が増えても知らん顔をしていられるのだから楽な商売ですね。犯罪が増えれば弁護士が儲かるので弁護士仲間から歓迎される行為なのかな? 「犯罪を増やして弁護士の収入を増やす」・・・こういうのを『営業努力』と考えているのかな?
やはり、弁護士はボロい商売だと思いますよ。
刑法上の罪になる事を「罪にならない」と言っても、弁護士は処罰されたいのなら、この社会の犯罪はどんどん増えるでしょうね。
犯罪が増えれば弁護士は儲かる訳なので「犯罪を増やすのも弁護士の自由」という事でしょうか?
「依頼人=弁護士にとってお金を払ってくれる人」であり、つまり、お金の為なら何でもするのが弁護士?
そのような事が野放しにされている社会では「百害あって一利なし」でしょうね。
そそのかされたような感じで 教唆犯にならないでしょうか?
こちらで書きました。(転載不可)
『人間である以上「勘違い」のパターンもどうしても発生するでしょうから』という事を言い訳にして荒稼ぎすれば良い訳です。
それに刑法上の責任を追及されないのなら、そんなボロい話はないでしょう。民事上の責任だけなら荒稼ぎして外国に逃亡したら責任を追及できますか? 弁護士にとって民事上の責任なんて屁とも考えていないかも知れません。
「机上の空論」はやめて下さい。
『Aが「弁護士に騙された」と立証できたならば詐欺などで立件できる可能性はある。』という事で処罰された実例はあるのですか? 実例がなければ「机上の空論」でしかありません。
弁護士とAが対立して、Aが「弁護士に騙された」と立証できたならば詐欺などで立件できる可能性はある。だけど、実際に行動を決めたのはAだろうし、弁護士相手にAが太刀打ちできるとも思えないからこれもまた無理な話だろうけどね。
弁護士はボロい商売などと言うのはやめたほうがいいですよ。皆が悪質なはずもないのだから。
『弁護士には弁護自治の原則といって弁護士活動を司法や行政から裁かれないという権利があります。』という事を根拠に金儲けだけを考えて営業できる商売なんですね。
『例の件であろうとそれに類似した件であろうと、依頼に対して緊急性や正当防衛を根拠に鍵を業者に壊させるというのは、依頼者の法的権益を守るという弁護士の職業柄当然の職務行為であり』という事ですが、A氏には立ち入る権利がないのに「立ち入る権利があるので壊す事ができる」などと言って金儲けが出来るのなら「社会にとって百害あって一利なし」の存在と言えますね。
ちなみに、民事訴訟で「A氏には立ち入る権利」という事が確定したのは最近の事です。
弁護士会への懲戒請求については知っており、今回は「刑法上の責任」についての質問です。
『それと例の件なら、私であれば窃盗罪と不法侵入も合わせて刑事告訴しますけど。』という件については、詳しく説明すると長くなりますが、馬鹿な警官の対応もあり、それが出来ない状態です。
警察が「告訴状を受け付ける」と言うまでには、相談する所に電話をしたり、かなりの労力を要しています。
一年以上前から質問をされていた件ですか?1年近く何もないからすっかり忘れて
いました。
まず、刑事告発できる人は被害者のみです。だから、apple_pieさんも被害者なの
だから告発できると考えたいのでしょうが、弁護士には弁護自治の原則といって弁護士
活動を司法や行政から裁かれないという権利があります。
例の件であろうとそれに類似した件であろうと、依頼に対して緊急性や正当防衛を
根拠に鍵を業者に壊させるというのは、依頼者の法的権益を守るという弁護士の職業柄
当然の職務行為であり、質問文に書かれている内容での刑事告訴は不可能です。
ただ、全く手が無いわけではありません。その弁護士が所属する弁護士会への懲戒
請求です。業務停止処分とでもなれば、その間仕事ができないわけですから、ある意味
鬱憤は晴れるでしょう。
それと例の件なら、私であれば窃盗罪と不法侵入も合わせて刑事告訴しますけど。
何年も全力で勉強して、合格してからさらに研修。
医者なんかもそうですよね。
適当に間違った治療してもよっぽど悪質じゃなければ罪に問われることはありません。
でもなるまでが大変すぎるから「簡単にボロ儲け」出来るわけじゃないですし、人間である以上「勘違い」のパターンもどうしても発生するでしょうから「2回までは許される」というのが妥当だと判断されているのでしょう。
だから、『こういったケースで業務停止や除名になる例って実は結構多いんですよ。』という事になるのでしょうね。
いくら弁護士でも何百万何千万と支払うのは厳しいでしょう。
あと、あまりいい加減なことをしすぎると弁護士法違反として除名される可能性もあります。
こういったケースで業務停止や除名になる例って実は結構多いんですよ。
弁護士協会から発行されている会報みたいなやつによく掲載されてます。
1回目は警告
2回目は業務停止
3回目は除名
という感じが多いようです。もちろん悪質なら一発アウトもあります。
法律上、弁護士会に入っていないと弁護士業務が出来ないため、除名イコール弁護士生命終了となります。
弁護士というのはボロい商売ですね。
民事で責任を問うことは可能ですが、その弁護士が「意図的に嘘を教えた」ということを立証出来なければ刑事上は何の罪にもあたりません。
『例えば出口を塞ぐような構造物を建てられて車が出せない状況が続いていた。』という事実はありません。
『撤去を申し入れたものの数日経過した。』という事実もなく、「撤去して欲しい」という連絡もありません。そのかわり、弁護士には相談しています。
『奥様の陣痛が始まって車が出せないと危険だからと判断してというなら緊急性が認められないわけでもないでしょう。(救急車を呼べただろうと相手側からは主張されますが)』という事実もなく、ただ単にAが勝手に立ち入る事が出来ない所を勝手に立ち入っていたので施錠しただけです。『Aが勝手に立ち入る事が出来ない』という事は民事訴訟の判決で明らかになっています。
『それとA氏の知り合いだからといってapple_pieさんには弁護士を訴える権限は何もありません。何ら被害を受けていないのですから。それについてもお教えください。』については「A氏に鍵を破壊された被害者」であり、それについて告訴状を提出する予定です。
弁護士が罪にならないと言ったからと言って罪を犯し逮捕された。でも、裁判で無罪を
勝ち取ったら全く問題ないとまで言い切れませんが、それなりの正当性はあると言えると
考えます。逮捕されないとまでは言っていないんですから。
弁護士の仕事は刑事事件なら裁判で依頼人の希望に近い判決を勝ち取ることですから、
逮捕されてからが仕事でしょう。第一弁護士活動として行ったのなら弁護士自治の原則
から司法も手を出しにくいでしょうから刑事罰を加えるのは難しいです。
器物損壊ならそれまでにこういった手続きを踏みなさいといったことも教えないで
壊せといったのなら、弁護士会に懲戒請求を出すことはできるでしょうが。
ちゃんと書いていますか?
民事上の責任については興味はありません。
緊急性といっても色々あるでしょう。
例えば出口を塞ぐような構造物を建てられて車が出せない状況が続いていた。撤去を申し入れた
ものの数日経過した。奥様の陣痛が始まって車が出せないと危険だからと判断してというなら緊急
性が認められないわけでもないでしょう。(救急車を呼べただろうと相手側からは主張されますが)
それとA氏の知り合いだからといってapple_pieさんには弁護士を訴える権限は何もありません。
何ら被害を受けていないのですから。それについてもお教えください。