金するよう、『判決確定による過払金返還通知』として内容証明を送付しました。
最近、判決を取れば全額返還に応じているとの書き込みがあったので、僅かながら期待していましたが、やはりというか、
入金はありませんでした。(連絡も一切無し)
一応、再度通知してみるつもりですが、入金されないときの対策をしておいた方がいいと思い質問させて頂きます。
通常、上記のような場合、次に強制執行だと思いますが、調べた限り、SFへは強制執行しても差し押さえるものがなく、
ほとんどが空振りに終わるとのことで、唯一、債権者破産申立弁護団による債権者破産申立がされたとき、その後しばら
くの間は、有名義債権については全額返還を受けているとの記事を目にしました。
そこで質問なのですが、本人訴訟で勝訴した債権者でも、債権者破産申立弁護団の破産申立へ一緒に参加(請求)させて
もらうことは可能でしょうか?その際はどこへ連絡すればよいのでしょうか?(探しても連絡先らしきものか見つかりません。)
よろしくお願いします。
三和ファイナンス被害対策弁護団 団長 宇都宮健児弁護士 の東京市民法律事務所に電話してみてはどうか?
住所と電話番号は下記ページ参照。
http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10012/13102/0335716051-001/
その訴訟の判決文を持参して、店舗に行けば、店舗マニュアルで、
返還する規定になっていると思いますよ。本社でもいいと思いますけどね。
逆に弁護団のように、第三者による破産申し立ては、風評被害もありますので
会社としては歓迎していないと思います。
ソース
弊社は過去、新聞報道にあった様な司法書士・弁護士事務所における問題・事件等を防ぎ、
債権者保護の観点から原告ご本人様への直接の過払い金返還を推奨、指導しております。
あるらしい、じゃどうにもならない。
実際に破産宣告すれば債権者には全員に連絡が来ます。
裁判までやっているのだから来るハズだけど、、、?
破産した場合、管財人が残っている資産を債権者へ分配します。
最初が税金。
次が管財人の手数料。
もし、、、
残れば優先債権(労働債権とか)
それでもまだ残っていれば一般債権者へ分配されます(過払い金も一般だったと思うけど)
債権額に応じて比例配分です。
まあ、普通は涙金
破産していなきゃ、もちろん破産じゃないから連絡もきませんし、債権者集会も開かれませんし、分配もありません。
破産前に差し押さえできればそれはそれでOKですが、現物の資産がどこにあるのか分からないのではどうにもなりません。
弁護士の方が調べ方を知っているという事はありますが、会社にだって同じ知識を持っている弁護士がおり、どこなら見付けられるかは教えるでしょう。
会社は、そうでない所へ隠せば良いわけで、、、
資産があるらしいと記載したのは、先日、某弁護団が東京地裁にSFの破産申立をした際、SF側は破産する状態ではないことを証明するのに、15億円の残高証明を提出したとの記事を読んだからです。
残高の確認をしたのは裁判所なので、その口座が公開されたわけではありません。
どこにあるか分かるといいのですが…。
また何かありましたらよろしくお願いします。