taroimo_jun回答ポイント 110ptウォッチ

民法137条の『期限の利益喪失』は、債権の保全、平たく言うと、債権者の『取りっ逸れ』を防止するのが目的であ

ると思いますが、『期限の利益喪失特約』の中に、その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
それとも、その法の趣旨・目的に反する条項は無効なのでしょうか?
(例えば、期限の利益喪失特約の中に「期限の利益を喪失した時は、完済まで年率○○%の遅延損害金を支払う」
と記載されている場合、期限の利益を喪失した(させた)にもかかわらず、債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)

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2010-04-15 06:19:02
終了日時
2010-04-20 06:30:50
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民法134保全54債権127債権者52

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