ると思いますが、『期限の利益喪失特約』の中に、その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
それとも、その法の趣旨・目的に反する条項は無効なのでしょうか?
(例えば、期限の利益喪失特約の中に「期限の利益を喪失した時は、完済まで年率○○%の遅延損害金を支払う」
と記載されている場合、期限の利益を喪失した(させた)にもかかわらず、債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)
>その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
原則有効です
但し,お解かりだとは思いますが,公序良俗に反するような約款や,利息制限法に抵触するような損害金であれば,無効となる可能性はあります。
期限の利益は債権者を保護するためにある規定ですから,それを契約段階で排除したり,債権者が自ら放棄するのは自由です
中には時効と債務不履行の関連学説で,放棄しないと損するパターンもでてきます
>債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)
民法上,純法律的に構成すれば問題ないです
期限の利益とは、一定の期間まで債務を履行しなくとも良い、つまり、金銭であれば分割払いその他で返済すれば良いという事です。
その代償として一定の利息を払う訳ですが、これには法的な制限もかかっています。
しかし、期限が遅れた等、契約の不履行によってこの利益を失う、つまり制限された利息、分割払いで良かったものが、この条件を失い一括払い等を要求される事を言います。
>完済まで
つまり、元金も当然に請求されています。
元金が全額返済されるまで、という意味です。
遅延損害金の利息のみを収受するのではなく、不履行に伴う罰則的な処置であり、なんら不合理はありません。
期限の利益を喪失させたのは債権者ではなく債務者の不履行が原因であり、契約通り返せないんなら罰金として割増金だよ、という事です。
期限の利益を失っていますから、全額返済義務があり、遅延損害金を払いたくないならさっさと全額返済すれば良いのです。
その時点で不良債権になりかかっていますから、債権者としても従来の利息を受けるより一括で返してもらった方が損害の発生を食い止められるために有利です。
ヤクザの押し貸しではないのですから、返済を繰り上げる事自体に問題はありません。
今気がつきました
訂正させてください
(第一、1.46倍ですから、、)
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/SaiHanreiS.html#18
お借りします。
「(い)これについて別段の約定(損害賠償の額の予定)がある場合には、その額によるものとし、・・・その額が利息制限法四条一項の制限をこえるときは、右制限額にまで減縮される。」
4条1項とは遅延損害金上限を制限利率の1.46倍に定めた条文ですね。
遅延利息にする事で利息制限法を回避できるのでは?という主旨ですが、
契約不履行に対する損害賠償であり、あくまで遅れた奴が悪いのです。
毎度の支払いの督促などいちいち事前にやっていたら手間が大変でしょう?
毎月の返済表がきちんとあり、物によっては自動引き落としだってあるのですからそれ以上は債務者が責任を持つべきでしょう。
1日でも遅れたら、ですが、遅れないように数日前に入金すれば良い事だし、第一、1日でも遅れただけで差し押さえなどの保全をされたら、それこそ債務者の不利益は非常に大きくなります。
遅延利息程度の損害賠償で済むのなら、その方がよほど有利です。
1回遅れただけで、家や賃金の差し押さえなんかやられたらたまったもんじゃないと思いますが?
高金利払うよりその方が良いんですか?
例えば、労基法で賃金の支払いは特定された月1回以上という定めがあり、1日でも遅れたら違法です。
そのため給料日が休日の場合、必ず前営業日に支払いがあります。
これがない場合、賃金未払いとして労基法24条違反、30万円以下の罰金刑も有り得ます。
これが、返済が毎日で1回でも遅れたら以後ずっと遅延利息とでも言うなら別かもしれませんが、月に1回ぐらいの期日を守れないようではそこまで保護する必要性はないと思います。
毎日返済というのは闇金なんかでよくありますが、これは逆に取りっぱぐれがないように業者(要するにヤクザ)が毎日取り立てにいらっしゃいますね。
忘れようはないですが、逆にほとんど脅迫的に取り立てられる訳だし、もちろん利息制限法なんて知ったこっちゃないの世界ですから、この方がよほど悪質です。