会社名だけ書いて手続きしたのですが、銀行から肩書きの記入漏れを指摘されて 手続きができませんでした。 1.「○○株式会社 代表取締役 ○○太郎」 2.「○○株式会社 代表取締役社長 ○○太郎」 3.その他の書式 ①上記の1,2.3のどれでしょうか。 ②口座を開設したときの提出書類の書き方などに依存するのでしょうか。 ③銀行に依存するのでしょうか。 よろしくお願いします。
2.「○○株式会社 代表取締役社長 ○○太郎」
1か2でしょうか。
社長が必要かどうかは、会社の登記がどう登記されているかによりますね。
登記を見てみましたら、「代表取締役 ○○太郎」
となっており、経理にたずねると、口座名義は
「○○株式会社 代表取締役 ○○太郎」
であることがわかりました。
ありがとうございました。
これは③が優先する②になります。
基本的に当該銀行の名寄せに存在する名称(口座名義)でなければなりません。
些細な差異はその銀行規定によりある程度吸収されるにしても、
最低でも法人格が前付けなのか後付きなのかと名義人の氏名は必要です。
氏名は必ず必要なんですね。ありがとうございました。
②口座を開設した時の提出書類に依存する
だと思います。
私の職場では、代表取締役印をむやみやたらと押せないため
代表取締役○○ 代理人○○ という風に代理人決済で口座開設しました。
なので、銀行が決済人の肩書きを決めるわけではなく、口座を開設した会社が決めるはずです。
引き落とし口座の通帳の表紙裏に正式登録名が載っていると思いますので
そのとおり記入してください。
> 通帳の表紙裏に正式登録名が載っていると思いますので
そうなんですね。見る機会がありましたら、確認してみます。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5.1.1
(債権の準占有者に対する弁済)第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
登記上代表取締役社長という登記はできず代表取締役という登記しかできないため、本来商業登記簿謄本と同一の名義に対してのみ支払が可能であるが、融資先以外の場合以前は商業登記簿謄本による資格確認を行わず口座を開設している場合があるため、当初口座開設時と同一の形式であれば当該法律の抵触せず支払が適法となるため、口座開設時記名内容と同一の必要があります。
> 登記上代表取締役社長という登記はできず代表取締役という登記しかできない
勉強になりました。ありがとうございます。
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