「海外ドラマ ダウンロード 合法」などと検索しても、ずばりな情報が出てきません。
「合法」「違法」という単なる回答でなく、その根拠やURLを明示していただけますでしょうか?
なお、仮に合法だとした場合、グレーであるのか、全く問題ないのか、その根拠などを教えていただけるとありがたいです。
(ダウンロード先の例)
http://www.isohunt.com/
http://eztv.it/
>国内の地デジ放送を不特定多数対象にアップロード、ダウンロードするのが違法なのは認識していますが、
>USの事情がわかる文書を見つけることが出来なかったため質問している次第です。
>○○王国(たとえば日本)の番組をアップロードするのが違法でも、△△共和国ではそれは合法という可能性も
>あるわけですよね?この場合、日本から△△共和国のデータをダウンロードしても合法ではないでしょうか?
日本の著作権法は「無方式主義」(著作権は著作物の創作時に発生し,登録等の手続きを必要としない)を採用しており,
出願を必要とする「特許」とは異なります
これはベルヌ条約が加盟国に無方式主義の採用を義務付けていることによるものです
現在ではアメリカもベルヌ条約を締結しており
(万国著作権条約のみを締結して「方式主義」を採用しているのはカンボジア及びラオスの2ヶ国のみ),
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生しており,
アメリカのTVドラマの著作権が日本で認められないということはなく,
日本国内のTVドラマに対して違法な行為はアメリカのTVドラマに対しても違法です
>著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著
>作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側
>面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国
>が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
>
>
>コピーライトマーク「©」は、著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求めていたかつての米国を
>はじめとする方式主義国において、要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。
>
>しかし、かつては方式主義を採り、方式主義と無方式主義の両方を許容する万国著作権条約のみを締結して
>いた米国が、1989年に無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結して、無方式主義を採用するなどした結果、
>現在、万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国はカンボジア及びラオスの2ヶ国のみであり[3]、
>この2ヶ国以外では、このマークにはもはや著作権発生要件としての法的な意味は存在していない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/著作権
>文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
>万国著作権条約
違法です。
グレーでもましてや合法でもなく、真っ黒の違法行為です。
「ネットワークDVR」というのは、今回の質問とは全く別のものなので、
この記事のタイトルにある「合法」は、質問の件とは無関係である事にご注意ください。
大事なところは最初の段落の以下の内容です。
「著作権法上、ケーブルTVはネットワークが送る番組をその時だけ、
視聴者に放送する事だけが許されており、番組を録画し、
後で再送信する事はTVネットワークの著作権を侵すことになる」
「ネットワークDVR」が合法とされたのも、
あくまで、その仕組みが「個人的な録画の範囲内である」と判断されたからです。
torrent によって、誰のものか分からない録画データを、
当人とは知り合いですらない人間が入手する行為は、
どう拡大解釈しても個人的な録画の範囲とは見なされないでしょう。