「会社や債権者から申立がないとき」ではなく、債務超過の疑いがなければ「通常精算」の手続きをとります。
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html
ありがとうございました。
>会社や債権者から申立がないときは
債務をちゃんと払える場合のみ、通常精算です。
精算を行って、ちゃんと借金を払えるということが前提です。
http://q.hatena.ne.jp/answer
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