重要な点は、口約束された"返済日"に合わせてその口約束があったことを証明し、なおかつ、甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならないということを証明すること、返済日に実際に金銭が乙に渡ったということを証明することである。
どのような書類を作成しなければならないのか。当事者間だけでこれを交わす場合の注意事項、あるいは内容証明などの他の方法が良ければ、良い理由とともに教えてください。
個人乙が領収証を発行する。
http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/CT001120003.aspx
ただし、現金で支払うのであるから、「甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならない」ことを制限はできない。用途は乙の自由である。
領収書はあくまで領収書であり、受け取った証明にはなるものの、支払い義務の証明にはなりません。
甲に支払い義務がある訳ですから、具体的にいくらをいつ払うか明記した文書があったほうがいいです。
また、乙のお金の使い道云々ですが、現物は手元に無いのでしょうか?
買ったつもり?w
普通は先に現物が渡されているので、受け取った金銭を何に使おうが乙の勝手。
そこに何か引っ掛かりがあると、契約自体が不法行為として成立しない可能性も出てきます。
(時と場合と気分によっては甲の支払い義務が無くなるかも?)
そこで2の方のような疑問も出てくるので、関係ないで一蹴するのはマズイと思いますよ。
>購入前(もしくは購入時点)ではなくて、購入後に作成された覚書も有効なのですか?
有効です。覚書はいつ作成しても有効です。
契約書も必要なら後から作成しても有効です。
先の質問は、現実に起こっている事実を題材にしたものではないというニュアンスです。
2もまた有益な回答の一つでした。
このような事例の場合は、車両運搬具を購入する時点で口約束ではなくて書類で事を進めるべきでしょう。
すでに進行した事象を遡って、「当時このような契約を交わしましたね」と改めて文書にして良いものかという疑問が一つありました
購入時の意思と厳密には一致しないからです。
現実では、購入価額に加えて手数料も掛かりますし、言った言わないになるとややこしいですから
その時々に文書にしていくのがベストなのでしょうね
にしても、クレジット購入した物品の支払いのための金銭を甲が乙に支払う(そして乙がクレジット会社支払って欲しい)事案ですから、クレジット支払い期限前日からクレジット支払い当日までの短期融資を甲が乙に対して行い、物品の所有権を乙から甲に譲渡することで終了する契約、とするのが第三者的に見ても妥当だと思いますよ。
要点は、甲が乙に金銭を支払うときに、購入した車両運搬具の所有権は誰になっているのか、だと思います。
>重要な点は、口約束された"返済日"に合わせてその口約束があったことを証明し、なおかつ、甲が乙に対して支払った金銭はその目的にのみ使われなければならないということを証明すること、返済日に実際に金銭が乙に渡ったということを証明することである。
物品による返済特約付きの金銭貸借契約で上記の事を全て証明することができます。