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家賃の交渉が弁護士法の法律行為に該当する場合、弁護士法の法律行為に該当のを回避する目的で、家賃の交渉のコンサル会社が賃借人の会社の社員として交渉することは、違反しているように感じるのですが、如何でしょうか?

この場合、家賃の交渉のコンサル会社が賃借人の会社に労働者(コンサル担当者)を派遣する形式を取るようです。
この場合、派遣業法の免許も必要になるのでしょうか?
少し勉強しただけの知識ですが、法律行為の交渉ごとは弁護士しか出来ないと考えており、上記は問題があり、宅建業者がやる場合も問題があると考えています。賃借の代理業務が交渉も含まれるのでしょうか?

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登録日時
2010-07-18 08:04:52
終了日時
2010-07-18 16:29:34
回答条件
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宅建業者8賃借人16コンサル119労働者102弁護士755派遣441法律1742

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