この場合、家賃の交渉のコンサル会社が賃借人の会社に労働者(コンサル担当者)を派遣する形式を取るようです。
この場合、派遣業法の免許も必要になるのでしょうか?
少し勉強しただけの知識ですが、法律行為の交渉ごとは弁護士しか出来ないと考えており、上記は問題があり、宅建業者がやる場合も問題があると考えています。賃借の代理業務が交渉も含まれるのでしょうか?
資格が無い事を回避する目的ですから脱法行為として違法と思います。
実態としてその会社の社員ではなく、単に交渉時のみ雇用されているような形態をとれば、それは明らかに交渉が目的ですから社員と見なす事はできないと思います。
派遣の場合は事前に許可を取る事はもちろん、業務範囲について明記が必要です。
総務全般、というような形で可能な気はしますが、結果として先の脱法行為と認定されれば違法とされると思います。
派遣の場合は、常用型と登録型があり、常用型の場合は許可ではなく申請のみなので簡単に認可は取れます。
ただ、目的が脱法行為であれば派遣という形態を取らず、単純に賃借会社に雇用されるような形式を取ると思います。
法律は二重就業を禁じていませんから、コンサル会社の社員のまま、賃借会社の社員になる事自体に問題はありません。
その場合はその社員の自由意志である事が必須条件になりますが、形式的には派遣業の許可等は不要になります。
実態としては、交渉のみのためにコンサル会社から指示を受けて就労する訳ですから脱法行為でしょう。
ただ、指揮命令系統や賃金の支払い方法などに問題がなければ、派遣法違反を問うのは難しいように思います。
(脱法行為を有罪にするのも難しいですけどね)
宅建業法については私には分かりません。
媒介はあくまで媒介であり交渉は含まれないと思いますが、代理行為をどこまで認めるかで判断が分かれると思います。
判例でも調べない事には、、、
識者の見解を待つ。
>家賃の交渉のコンサル会社が賃借人の会社の社員として交渉することは、違反しているように感じるのですが、如何でしょうか?
仰るように違法行為である。
>家賃の交渉のコンサル会社が賃借人の会社に労働者(コンサル担当者)を派遣する形式を取るようです。
そのような業務は派遣26業務に含まれないため派遣業法違反行為である。
自社で家賃交渉をする場合に支援する会社もネットで見るとあるようです。
ただ、どれも高額でした。
ノウハウの販売もしているみたいなのでこちらも見てみたらいかがでしょうか?
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