◆質問:1
そもそも上記事項の認識は合っているのでしょうか?
またはあっている場合でもリース物件としてリースを組めるようにする為に
他の方法とか有るのでしょうか?
◆質問:2
まずGPLライセンスのオープンソース(わかりやすくする為にWordpressと仮定します)を使っている場合
どのような事に気をつけなければならないのでしょうか?
◆質問:3
ソフトウエアやデジタルデータをリース物件としてリースを組めるようにするために
詳しく書かれている書物やサイトがありましたら教えて下さい。
以上 3点です。
ご回答可能な箇所だけでも構いません。
より専門的な方、経験者の方などのご意見、ご教授をよろしくお願いします。
的確なご回答及び早期解決で5000pt
「ソフトウエア・デジタルデータ」の定義が分からない。そんな日本語あったっけ?
「無形固定資産のソフトウェア」に該当するならリースは可能。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm
まず、商標以前に、この点を確認すること。
商標、つまり名前を登録できるだけで、内容は別です。
ソフトウェアやオリジナルのデータは著作権で権利保護されます。
著作権は特に登録などを必要としませんが、特別なソフトウェアであれば、特許を取得する事により確実な保護を受けられます。
リースでもレンタルでもいいですが、ソフトウェアでそれを実効ある物にするには、ソフト自体に期限のプログラムを組むとか色々工夫が必要だと思いますが、、、
(msのβ版なんかはそうですが、あれもpcの内蔵時計に依存していますから時計をずらせばいくらでも使えるし、、もちろんコピープロテクトも必要でしょ)
税制上のリースはまた別。
これは消耗品で一括損金にできない高額商品を、減価償却にせずに毎年の損金に簡単に組み入れるために、いわば節税対策のためにあるような制度であって、そのソフトなり何なりが10万円を超さないなら関係ないです。
GPLライセンスてのはフリーの一定制限だったと思いましたが、確か商用禁止が多かったような、、、
という事はリースで料金を取る事が商用ですから、そこで許諾などが必要だろうと思います。
でも、ワードプレスを例にとるなら、単にブログの作成ソフトであって、それを改変して別のブログソフトを作るなら、思いっ切り著作権に引っ掛かるので、たぶん、許してくれないでしょう。
(フリーでオープンならまた、、)
ワードプレスを使ってブログを作り、そのブログのデザインなどを売るなら、ワードプレスでなくてもできるだろうし、できたデザインはワードプレスに直接の関係はないのでどうでもいいのかとも、、、
(ワードプレスのみに搭載されている、特殊なプログラムでしか作成できないデザインとかだったらまたちょっと、、、)
プラグインみたいなものなら、単独で著作権を主張できると思いますが、、
何にしても雲をつかむような話で、何をどうしたいのかよく分からない、、、
プログラムをレンタルしたいのか、デザインみたいなのをレンタルしたいのか、
リースとレンタルは同じ事。
(税制の扱いだけ、、でも、デザインのレンタルって、、、現実には無理、ちょっと変えて真似されるのがオチ、よほど芸術性、オリジナル性の高いデザインでなければ著作権も厳しい)