「働く意志と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心して就職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるもの」
とあり、受給するには就職活動をしていることを証明する必要があると聞きました。
そこで、独立開業を目指すような場合は対象外になり、支給されないのでしょうか?
離職して独立をしても収入を得られるまでに時間がかかる場合もあると思います。
独立開業とは、例えば次のような場合です。
・フリーのデザイナー
・投資家
・自営業
個人事業として「フリーのデザイナーになる!」と離職し、
失業保険を受けるようなことは、やはり不可能というのが答えでしょうか??
よろしくお願いします。
自営業にはフリーのデザイナーも含まれます。要するに個人事業主として事業を開始すれば独立開業となります。投資家は会社に勤務している時でもネット証券を通じて株式の売買を行なう事が可能ですから退職後において独立開業という意味にはならないです。
自営業をする為の準備行為及び実際に商売を開始してからは失業給付は貰えないです。もし偽って支給を受けようとすれば不正受給に該当します。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken16...
本来は、失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手口等により失業等給付の支給を受けようとすること(現に失業等給付を受けたか否かは問いません。)で、例えば、次のような場合です。
3. 自営の準備や自営業を始めた場合に、その事実を隠したり、偽った申告をする。
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/fusei.html
次のようなことを申告しなかったり、偽った申告をしたときに不正となります。
4.自営(保険代理店等を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html
ハローワークのサイトからです。
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/s...
離職した後、事業を開始する時期を遅らせることで失業給付の代用となる再就職手当を貰えることもあります。
再就職手当
再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、職業に就くための求職活動やより早期の再就職を促進するための制度です。
上記の説明では簡便的過ぎます。実際の要件はかなり厳しいです。
http://store-on.web5.jp/situgyo/page24-1.htm
http://store-on.web5.jp/situgyo/page25-1.htm
8・新たに事業を開始した場合、当該事業により、自給資格者が自立することができると認められるものであること。
宜しければコメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。
可能です。フリーランスでも職業生活には違いありませんので。
ただし、ちゃんと職業生活を目指していることをどうやって証明するかです。
質問文にある例だとフリーのデザイナーだとデザイン学校で受講したといった実績になるかと考えます。詳しくはハローワークにご相談ください。
http://www.asobiya.net/situtomo/S1/img/04.jpg
4欄に仕事が紹介されればすぐに応じられますかという質問があります。応じられない場合は裏面の8を参照するようになっています。
http://www.asobiya.net/situtomo/S1/img/05.jpg
8の(ニ)に「自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため」が上がっています。4の項目もご参照ください。「就職又は就労」に関する説明が記されています。すぐに応じられない場合は就労となります。
株式配当及び株式投資は「自己の労働によつて収入を得た場合」に該当しませんので失業給付の要件である収入には含まれないです。
一部訂正して再投稿しました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
自己都合で退職した場合、1週間の待期期間と3ヶ月の給付制限が付きます。その間は失業給付は支給されません。それ以降から失業給付の対象期間となります。その間も原則として3回以上の求職活動を行なった事実が求められます。たとえばハローワークから仕事を紹介されましたら会社に面接に行く必要があります。履歴書も準備しなければなりません。
実質的には4ヶ月後ぐらい先に失業給付が支給されます。その間お仕事が見付からない失業者と同じように自営の方の収入も目処が無いのでしょうか。その可能性が高いのでしたら時期尚早のようにも思います。副業を本業としてやっていこうとお考えのようです。独立自営なされるのならば、収入を確保できる目処があるので会社を退職されるのではないのでしょうか。
実際は今までお世話になってきた副業での取引先から独立後は更に仕事が回ってくるなり同業他社を紹介してもらう予定になっているのでしょうか。もしそうでしたら失業給付を受給するよりも本業の方に時間と労力を注がれればいいと思います。
> 可能と不可能と答えが二分していますね。
5番さんも基本として不可という回答だと判断しました。
>>
さらに、失業手当の支給には再就職活動を行うことが要件となりますので、独立開業が目的で失業手当を受けることはまず無理です。多分、ハローワークで正直に答えた場合には失業手当は下りないと思います。
<<
失業給付を支給して貰うには失業認定日に失業認定申告書を提出します。既に前のコメントにリンクを貼ってありますので念のためにもう一度ご参照ください。ハローワークから職業を紹介されてもすぐに応じられなかったり1日に4時間以上仕事に従事した場合は就労となります。
失業給付を受給するために虚偽の申請をすれば不正受給に該当しますというのが私の回答です。実際的にはウソの申請をすれば失業給付は貰えると思います。でもそれで宜しいのでしょうか。
http://good-job.sakuraweb.com/unemployment/fuseijukyuu.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/17.pdf
当初の計画において法人設立ではなくて個人事業主としての独立開業を予定されておられるということなので、後者を前提に考察してみました。一番のネックとなるのは、開業後1年以内に一般被保険者を雇用してかつ相当期間雇用することが確実と認められることだと思います。独立開業なされる業種によるのでしょうけど、雇用するということは給与等の諸経費が発生する訳ですからそれに見合った収益が確保されている必要があります。順調に売上増が達成できればいいのですが、1年以内というのが期間としては短すぎるような気がします。
http://www.kagoshima.plb.go.jp/oshirase/oshirase15/kaisei/kaisei02.pdf
6/6ページの問7をご参照ください。
当該助成金は税金面では雑所得となります。本業である事業所得がもし赤字であっても損益通算することは出来ませんので助成金の額に対する所得税を考慮される必要があります。
問6では再就職手当と併用することが可能であると記されています。回答で「実際の要件はかなり厳しい」と書いたのは、雇用しなければならない点を考慮したものです。雇用することが可能ならば開業期を遅らせることで併用を検討なされても宜しいかと思います。
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/qanda/kyufu/11.htm
ハローワーク札幌圏からです。受給期間内に被保険者を雇用する必要性が記されています。
★事業を開始した場合も再就職手当が支給される場合があります。
>>
②開始した事業により、受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること、または、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められるものであること。
<<
http://www.e-tokyo.jp/note05-01.html
原則は上限額が150万円で2名以上雇用した場合に50万円上乗せされます。法人設立の場合ですが、受給資格者創業支援助成金のメリットに対して疑問視しています。