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雇用保険の受給は、

「働く意志と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心して就職活動を行い、一日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるもの」
とあり、受給するには就職活動をしていることを証明する必要があると聞きました。

そこで、独立開業を目指すような場合は対象外になり、支給されないのでしょうか?
離職して独立をしても収入を得られるまでに時間がかかる場合もあると思います。

独立開業とは、例えば次のような場合です。
・フリーのデザイナー
・投資家
・自営業

個人事業として「フリーのデザイナーになる!」と離職し、
失業保険を受けるようなことは、やはり不可能というのが答えでしょうか??

よろしくお願いします。

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登録日時
2010-09-08 10:52:43
終了日時
2010-09-13 06:45:16
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