ここで、例えば、得意先も口座の変更について、売上先がイヤだと言ったら、売掛金が入ってきません。どうなるのでしょうか。
この質問は、2つの点を問いているかと思います。
①売掛金は他社に譲渡可能なのか?
②他社に事業譲渡を行った際、取引先は譲渡先企業と取引を継続する義務があるのか?
まず、①に関してですが、売掛金の支払い根拠となる原契約は取引先が譲渡元企業と結んだものとなりますので、取引先の支払い先は、あくまでも譲渡元企業となるかと思われます。売掛金債権を事業譲渡先企業に譲渡するためには、取引先企業の同意が必要となります。また、譲渡元企業の都合により、取引先がまったくの別会社に支払いを行うことは税務上も不自然であり、普通の企業はこのような支払い形態は受け入れないと思います。
②に関してですが、原契約は譲渡元企業と結んだものとなりますので、これに関しても譲渡先企業の元で原契約を継続するためには取引先が同意することが条件になるかと思われます。取引先が譲渡先企業との取引継続を受け入れる場合でも、原契約の名前の読み替えに関わる合意、もしくは再契約手続きが必要となります。
そもそも売上げ金は売買契約に基づいて相手が支払い義務を負うものであり、口座変更程度の些細な問題で支払い義務を逃れる事はできません。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.4
契約そのものを破棄するとかならまた別問題になりますが、、、