妻が妊娠し五カ月目で会社を退社しました。同時に会社の健康保険も脱退しました。夫である自分は会社の健康保険に加入しています。
妻は来年二月に出産予定で、その後も二年くらい育児に専念します。
失業手当の額が年間130万円以下なら妻を扶養に入れた方が得ですか?
また失業手当の額が年間130万円以上になる場合は妻は自分で国保に入るしかないのでしょうか?
このようは場合、お得な方法というか、最良の方法はどうするべきかアドバイスを頂けたらと思います。
一番お得なのは、妻が退職せずに有休や病欠をうまく使いつつ産休に入り、そのまま育休に入る事なのですが、もう仕方ないので、、、
年収が130万未満であれば社保の扶養に入れた方が断然お得です。
国保・年金加入で年に十数万以上になりますから、、、
失業給付が開始されるまでの3ヶ月は無収入ですから、その期間は扶養に入れます。
また、もし妊娠で求職活動が難しい場合は2年以内は給付延長もできますので、出産して多少安定するまで伸ばしてもいいです。もちろん、その間は扶養に入ったままにできます。
受給終了までが原則2年なので(受給期間にもよる)育児に専念されると結果として全く受給できない事になってしまいますので、パートの求職活動程度はしなければ失業給付は無くなります。
以前は、退職後半年以内の出産であれば出産手当金が出ましたが廃止されたようです。
失業給付を受けて、それが年130万ペース、月で換算して適用されますが10万ちょっとであると扶養から外れます。国保・国民年金へ加入しなければなりません。
また、ここで言う扶養は全て健保・年金上の事で、所得税に関しては基準が異なります。
こちらは完全に年収で適用され、103万から課税され、同時に夫の控除も段階的に減っていきます。
ただし、現状では失業給付は年収には含みませんから、他の収入がなければ無視できます。
妊娠していても失業給付をもらう事はできますよ。
労基法の産休期間中以外は自由意志で働く事ができますし、
母子家庭だったらどうする?
パパもママもそろっているお気楽な家庭ばかりじゃないんだぜ。
>手続きに行くと子供を産んでから手続きに来てくださいと言われますよ。
もし、そう言う係官がいたら問題。
延長は4年までだっけか?
おっと失礼。
この方の場合自己都合の退社で理由がたぶん妊娠出産なので、産んでから失業給付って言われますよ。
自己都合で妊婦だと必ず働く意思を確認されて(育児に2年専念って書いてありますし)出産まで働く気がないのなら出産してから失業給付を受けてくださいって言われます。
実際そう言われている現場も見ましたよ。