かん吉回答ポイント 90ptウォッチ 1

医薬外薬品を取り扱うネットショップをはじめようと思ってます。

商品のパッケージに書かれている、キャッチコピーは、そのままウェブ上で利用しても、薬事法には引っかからないと考えてよろしいでしょうか?

制汗剤なら、「汗とニオイをサッとおさえる」とか。
メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提です。

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登録日時
2010-09-19 20:53:39
終了日時
2010-09-26 20:55:03
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