商品のパッケージに書かれている、キャッチコピーは、そのままウェブ上で利用しても、薬事法には引っかからないと考えてよろしいでしょうか? 制汗剤なら、「汗とニオイをサッとおさえる」とか。 メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提です。
わたしが解決いたします。
http://q.hatena.ne.jp
そのメーカーのキャッチコピーが医薬品等適正広告基準に則っていれば、薬事法には抵触しないと考えて良いでしょう。
通販はできへん。http://www
医薬外薬品はできますよ。よく調べてからご回答ください。
ポイント返してください。
『医薬部外品』のネット販売ですね。
「メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提」であるので、特に問題は無いです。
一言、付け加えておくと、「汗とニオイをサッとおさえる」という表現の場合は、「サッと」という部分については、気をつけたほうが良いところです。
メーカーが問題ないと考えていても、行政から注意されることもありますので、少しでも疑問があれば、自治体に相談すると良いと思います。大概、親切に答えてもらえますよ。
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