遺言書の作成に関しては行政書士の業務になります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
例1「遺言書をつくりたい」、「相続手続をしたい」
通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。
ただ、司法書士も遺産分割協議書の作成業務(司法書士法第3条1項4)及び、遺産分割における登記業務を行う事ができますので、その業務の一環として遺言書の作成代行を行っている様です。
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。