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非課税枠広がる住宅資金の贈与税
2010年 1500万円
2011年 1000万円
『-----
今回の改正は景気対策の一環で、住宅需要を刺激するための措置。
この春の国会の法改正を経て、10年1月にさかのぼって適用される。
1500万円は年内まで
-----』
これを利用するには
- 【進行】年内にどのような状態になっていれば良いのでしょうか?
- 【確証】どのような書類を揃えておけば良いのでしょうか?
- 【申告】税務署への申告手続きはどのようなものでしょうか?
《参考ページ》
「非課税枠広がる住宅資金の贈与税 納税方法を賢く選ぶ」
【たどり方】
日本経済新聞
ライフトップ http://www.nikkei.com/life/
から
⇒ 家計 ⇒ 「マネープラン」 ⇒ 下の方にある「マネープランをもっと見る」
⇒ 2ページ目へ
そこの一番下にある
●非課税枠広がる住宅資金の贈与税 納税方法を賢く選ぶ (3/24)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
今年中に500万以上、来年中に残り、1000万以下の贈与を受け、
なおかつ、来年2012/3/15までに新築、増築等してそこに自身が住む、もしくはすぐに住む。
12/3/15の期日を大きく超えた場合は今年の非課税枠が無くなり、
13/3/15の期日を大きく超えた場合は2年分の非課税枠が無くなり、全額20%の贈与税。
相続時精算も併用可能。
>7 手続き
基本的には贈与税の申告と同じ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
もっとも、2013/3/15までに作れれば1000万の非課税枠が使え、相続時精算と併用して取り合えずは3500万までは非課税にできるので、それを超える費用は自己負担し、後年、車を買うなどの際に通常の非課税贈与枠内(110万)で援助してもらえば良いのでは?
毎年、同額程度を贈与してもらうと合算された贈与と見なされますが、適当に金額が異なったり、連続しなかったりすれば問題にはなりません。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」のことですね。
【進行】
上記URLの各要件を満たしておく必要があります。
年内に贈与を受けて、翌年3月までに新居居住し申告すれば1500万非課税の対象となります。
【確証】
非課税対象金額が違いますが、
平成21年分贈与税の申告のしかたの「【事例5】住宅取得等資金の非課税制度を適用し暦年課税を選択する場合(P27~P36)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki/pdf/15.pdf
に記載の書類をそろえれば良いと思われます。
【申告】
贈与を受けた翌年の確定申告期間内(2/1-3/15)に申告します。
申告書書式は来年分はまだないようですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0...
2010年度の税制改正で、家を買うお金を親や祖父母などからもらった際に適用される贈与税の非課税枠が大きく広がる。この枠は09年に新設されて 500万円となっていたが、一気に1500万円に拡大する。08年以前から存在する非課税枠との併用も可能で、減税効果をさらに大きくすることもできる。
イ 平成22年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額となります。
今回の特例は、2年間合計でも1500万までという事になっています。
なおかつ、23年に限りますが、1年ごとの上限も別にあるという事です。
今年中に500万以上、来年中に残り、1000万以下の贈与を受け、なおかつ、来年2012/3/15までに新築、増築等してそこに自身が住む、もしくはすぐに住む。
<<
思い違いをされています。今年に500万円贈与した場合、2011年3月15日までに受贈者は住居用の家屋の新築・取得又は増改築をして且つその住居に居住するか遅滞なく居住しなければならないです。「来年2012/3/15までに」ですと再来年になりますから年月がおかしいです。
http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/shoukei/shoukei45.html
2回に分けて贈与することは可能です。こちらのケース1やケース2の場合が参考になると思います。
来年と書きながら2012年だって、
来年は2011年ですね。
失礼をば、
いるか君ありがとうございます。
申告手続き上は、「申告書第1表の2」(計算明細書)に記入することだけで済ませられます。
普通は、振込記録を残すことをすると思いますが、
「贈与の事実を金融機関に知られたくない」:-)
「振込手数料がもったいない」:-)
のであれば、しなくても良いと思われます。
ただし、贈与者が贈与した年に亡くなると、贈与した金額は相続財産に含まれます。
遺産分割でモメないために記録を残すという意味はあるかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm
poppydayさん
有益なコメントをありがとうございました。