働いていた妻が働かなくなって、国民年金の第2号被保険者から第3号被保険者に切り替えました。この場合、遺族年金は(遺族基礎年金・遺族厚生年金)一般の家庭(30代夫婦、妻、主人が働いている時からずっと主婦)より少なく給付されるのでしょうか?それとも全く変わらないのでしょうか?
同じです。
旦那さんの収入額を基本として計算するので、額は変りません。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
・質問者さま(ご主人)がご存命の場合
①「老齢基礎年金」(国民年金部分で満額なら792,100円:平成22年度価格)
③「老齢厚生年金」
この時点ではずっと専業主婦の方よりも、③の分多くなるはずです。
・質問者さま(ご主人)が亡くなった場合
①「老齢基礎年金」
②「遺族基礎年金」(ただしお子様が18歳未満の場合のみ支給)
③「奥様の老齢厚生年金」+「ご主人の遺族厚生年金※(差額分)」
※夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3。
②に関しては、お子様の年齢によります。ずっと専業主婦か過去に働いていたかなどの違いはありません。
遺族基礎年金の支給要件 死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子 子とは次の者に限ります 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
遺族基礎年金の支給要件
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
③に関して、もし奥様がずっと専業主婦だった場合「ご主人の遺族厚生年金」が受取れます。
相談者のように会社員だった夫が亡くなった場合、妻は「遺族厚生年金」(以下遺族年金)を受け取ります。 http://www.naraliving.com/annuity/vol_09.html
相談者のように会社員だった夫が亡くなった場合、妻は「遺族厚生年金」(以下遺族年金)を受け取ります。
http://www.naraliving.com/annuity/vol_09.html
今回の場合、一時的に共働きだったので、「総額でご主人の遺族厚生年金」になるよう、「妻自身の老齢厚生年金」では足
りない部分が遺族厚生年金として支給されます(平成19年4月改正)。
遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の遺族配偶者は、 ①御自身の老齢厚生年金等は全額支給 ②遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、 その差額のみ支給 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm
遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の遺族配偶者は、
①御自身の老齢厚生年金等は全額支給
②遺族厚生年金は、御自身の老齢厚生年金等に相当する額が支給停止され、
その差額のみ支給
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm
つまり、奥様の老齢厚生年金が「ご主人の遺族厚生年金」より少ない場合その差額をもらえるということは、最初から「ご
主人の遺族厚生年金」をもらえる専業主婦と変わりがありません。なお、もし奥様の老齢厚生年金を支給しつづけるほうが
高額の場合は、ご主人の遺族厚生年金は受取らずそのままいくことを選択できます。
下記の受給方法のうち、いずれか1つを選択する。 http://www.nenkin.go.jp/question/015/kaisei_qa_ans03.html#q001
下記の受給方法のうち、いずれか1つを選択する。
http://www.nenkin.go.jp/question/015/kaisei_qa_ans03.html#q001
結論は「奥様の稼ぎが質問者さまより高額だった場合以外は、専業主婦と給付額は変わらない」だと思います。
ただ、給付額は変わらなくても、老齢厚生年金は課税で遺族厚生年金は非課税なので手取りでは、専業主婦が多くなると思
います。
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、旧厚生年金、国民年金の老齢年金など)には、所得税法により雑所得として所得税 がかかります(障害年金、遺族年金には税金がかかりません)。 http://www.matsui-sr.com/nen/nen12-1.htm
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、旧厚生年金、国民年金の老齢年金など)には、所得税法により雑所得として所得税
がかかります(障害年金、遺族年金には税金がかかりません)。
http://www.matsui-sr.com/nen/nen12-1.htm
以上見習いさんなのでなるべく正確になるよう引用を心がけました。参考になれば幸いです。
変わりはないです。
国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の違いは
保険料を自分が払うか、夫の事業主が負担するかであり
遺族年金とは関係ありません。
関係するのは子供の年齢と人数です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%9...