刑法で、賄賂に関係する197条から198条までを見ると、
その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは
とありますから、これは未遂と同じ意味ではないですか?
Request Rejected
ありがとうございます。要求した段階で既遂になるため、それ以前に着手時期を認めて未遂罪とする必要がないと判断したということですかね。
贈賄側は、賄賂の申込を行った段階で未遂が認められます。
→刑法第第198条
賄賂の要求をすれば既遂になり、それ以前に未遂を認める必要がないという考え方なのだと理解しました。ありがとうございます。
コメントはありません