会社が倒産します。法人の破産手続きも保証人として自分の破産手続きもお金がなくてできません。弁護士に聞くと、私の会社の場合は弁護士費用や管財人費用や、その他もろもろの経費でおよそ1000万はかかるらしいです。
しかしながら、知人から、会社も個人も破産しないでも新たな会社を興し、上手くやっている人がいると聞きました。
そのような話も稀でしょうが、
もしその人のように会社も自己破産しない場合、今後どのようなデメリットがどれくらいの期間続くのでしょうか?
誰かの支援があれば、またその内に開業はできるのでしょうか?
もし開業できた場合、今の会社の滞納している税金とかは、その時に払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
何か良い方法がないかと、日々色々な人に会ったり、焦りの中いろんな事を考えていて、返信遅れてすみません。
国税は5年なんですね。短いのか長いのか判りませんが、今後がむしゃらに働き這い上がれるなら、その期間は重くも短く感じられるかもしれないですね。
頑張ります。
ありがとうございました。
今すぐではなくても法的手続きしたいので、他の弁護士もあたりたいと思います。
1000万もかかるとは思えませんね・・・破産で儲けている弁護士達も沢山いることを頭の片隅においておいてください。
破産という法的行為を経ないで債務を圧縮する場合は、債権者との交渉になります(私的整理・任意整理)。交渉が成立しなければ、債権者は契約上の権利をフルに主張することができます。
相手が任意整理に応じそうにないのであれば、国家権力を使って債務を削減または免除を受けるしかありません。
ちなみに、税金は簡単に免責の対象にはなりません。いつまでも付いて回ります。会社・職を変えてもそうです。
なんらかの法的手続きをとらないと、理屈の上では債権者はいつまでも損害遅延金等を加算して債務を雪だるま式に増やすことができます。
デメリットがいつまで、という話ですと、いつまでも損害遅延金が加算されますよ、ということです。もちろん、そのようになって払える人はまずいませんが。
新しく会社を作って、の話ですが、これは新法人を設立して、その会社で営業を継続する類の話だと思われますが、あなた自身が連帯保証人となっているのであれば、理屈の上では、いつまでもいつまでも債務は追いかけてきます。ですので、債権者は同法人格の認定の訴訟すら起こして来ないでしょう。
大変ですね。ご苦労お察し致します。国税についてだけ回答させてください。
まず、会社の法人税などの国税ですが、会社が払えないときには同族株主が第二次納税義務を負います。第二次納税義務: 勤務税理士日記保証人にもなられているようですから、同族株主に該当するものと察しますが、そうすると、開業云々とは関係なく個人として会社の税金の納税義務を負うことになります。ちなみに、国税の時効は5年間ですが、最後に督促などが行われた日から数えることになります。
将来新たに開業したときにその会社が以前の会社の税金を払わされることは原則としてありません。あるとすれば、事業が旧会社から新会社へ譲渡されたと認められる場合ですが、事業の種類が異なり、間に何年も空いていれば譲渡とはいえません。
一日も早い再起をお祈りいたします。
下手をすると、旧会社と新会社が実質的に同一であるとの理論から、旧会社の債権者から、新会社宛に請求されることもあります。個人保証をしていると個人宛に請求されます。旧会社の債権が時効になるまで、追求されます。時効は、商事債務なら5年ですが、時効は中断されると、いつまでも請求されます。
以上は、まともな方法ではなく、勧められません。
債務総額はいくらなのでしょう。債務総額が5000万円~1億円で、裁判所に納める予納金は、会社が100万円、個人は80万円です(東京などで、少額管財を利用すると合計40万円です)。弁護士費用は、100万円~200万円くらいでしょう。自己破産すれば個人債務は消えます。自己破産をお勧めします。
税金は、破産しても、しなくても同じです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hasanyo.html