そのようなサイトを適切に編集して、誰もが見やすい状態にして、勝手に公開して何か法的に問題になるでしょうか?
もちろん、そのサイトからの転記、編集したものである事を明記し、リンクし、広告やアフィリエイトなども貼りません。編集した部分は色を付けても良いです。作者の意に沿わない編集もやるつもりはありません。
本来であれば、作者に連絡を取り、許可をもらうなりといった事が必要であると思いますが、勝手に可能であるのかの御意見を聞きたいです。
私的利用や、引用であれば下記のように著作権法でも認められた行為なので問題ありませんが、
ご質問のケースでは、引用ではなく主となる二次的著作物となりますので著作権者の許可を事前に得ておかなければ、後々になって問題(著作権者からの訴えによる)になる可能性が大いにありますね
仮に著者が他界なさっていたとしても50年は著作権が存続しますので、ネット上の公開文書程度ではまだまだ年数が足りないと思われ、ご遺族などの有権者を探さなければならないでしょう
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1018/10185/1018524563.html
あるノンフィクションライターが、無断で著書で他の人が書いた内容を無断で引用して、訴えられ、敗訴して損害賠償をさせられた例です。
ん?ひょっとして。と思うことはありますが指摘はやめておきます。
とにかく現行のページの作者さんと
仲良くなることが大事だとおもいます。
お手伝いしたいという善意や熱意だけが原動力であっても、
よく分かっていない人がうるさくいってくるというだけで、
いやがられたりすることも実際よくあるので、
注意深く交渉してください。
交渉に成功するといいですね。
http://members.jcom.home.ne.jp/jintrick/Personal/usrstyle.html
ユーザースタイルシートというのを使えば自分で整形だけすることは可能です。
わざわざファイルをダウンロードして設定したりとちょっと手間ではあるのですが、
法的には全く問題ないのではないかと思います。
(誤字脱字やリンク切れなどはどうしようもないのですが…)
ご遺族がメンテというか生きた証としてそのまま維持しているのだとか。
なくなる直前まで、自分が自費出版した本の内容をコツコツと入力していたのだとか。HTML手打ちの時代。
サイトにある内容は、自費出版した本の内容の一部なので、興味があったら是非、というので後日、貰いに行ってきます。
年に1、2人くらいメールが来るそうです。私と同じように編集させてくれって話だとか。