契約を続行する意思はないため、底地主に対して当方から契約終了の申し立てをし、現存する建物を「建物買取請求権」の行使で買い取ってもらうことは可能でしょうか?
買い取ってもらえれば、およそ100万円ほどかかる解体費用を負担しなくて済むので助かります。
底地権主(相手側)→更地にして返さなくても良いことを認めるかわりに借地権を無償で手に入れることが出来る。
借地権主(当方)→借地権の契約を解消する代わりに解体費用を負担しなくても良いことを相手側に認めてもらう。
こういった関係がベストです。専門家の方のアドバイスをお願いいたします。
※専門家に相談して下さいなどのアドバイスは要りません。
その専門家からの回答を期待して質問していますので…
建物買取請求権は、借地契約の期間満了、または契約者(貸主借主)双方合意による契約終了によって行使できます。
行使できれば、質問者のお望みどおり解体費用を発生させないことは可能です。
……「行使できれば」というのは、前述のとおり契約期間満了でなければ貸主の同意が必要になりますので、これが得られるかは普通は難しいと思われます。
なお、請求権は意思表示だけで効果を発揮しますので、内容証明郵便にて建物買取請求権を行使する旨の文書を送ればOKです。
文献を発見しました。これが本当であれば、契約期間満了時まで地代を払い続け、満了時に「建物買取請求権」を行使する他ないのでしょうか?これに関しても回答いただければ幸いです。