「借地上に建てられた建築物の朽廃により借地権が消滅したため、近日中に更地にして引き渡せ」と 地主側が要求してきた場合でも、この建物買取請求権は行使できるのでしょうか?
旧借地法における質問ですよね。
建物の所有権が貸し主にあるのであれば、建物買取請求権は行使できます。
建物の所有権が借り主にあり、借地契約の特約で更地にすることが明記されていれば、買取請求権を行使することはできません。
ご確認下さい。
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり旧借地法における質問です。
>建物の所有権が貸し主にあるのであれば、建物買取請求権は行使できます。
貸主のものをどうやって買取請求するのでしょうか?
そもそも借地権とは、第三者(地主様など)から土地を借りてその上に建物を建てる権利のはずです。
すなわち、建物の所有者は借主以外ありえないはずですが・・・
もう少しこの問題に詳しい方のご回答をお待ちしております。
行使できません。
それ以前に、
「借地上に建てられた建築物の朽廃により借地権が消滅」が認められるための条件があります。
常識的に考えて、とてもじゃないが住めない状態になってるとか、
長期にわかって誰も住んでなくて、電気水道とかも契約してないとか
そういう状態でない限り認められません。
ですから、あとは話し合いでということで、貸主がどの程度その
土地を必要としているかで、買取の可否は決まると思います。
解体料を負担したくないだけなら、0円〜数万の買取なら可能性は
あるでしょうが、貸主側がまったく無関心ならば、解体料の負担は
避けられないでしょう。相手次第ですね。