雇用主と従業員の雇用契約時にそういった契約があれば法律的に問題はないのでしょうか? 給与の減額には一定のパーセンテージの制限とかあったような気がしたり、特定派遣と一般派遣の間のやり方なのかな?と思ったり。このあたりご存知の方がいたらお教えください。
個人的ですが問題ないと思います
何かすいませんorz
派遣先が無い場合も給与が保証されるのは、特定派遣の場合です。
特定派遣でも、派遣先が無い場合給与が減ることはあります。
自宅待機と社内待機で、社内待機の場合は満額、自宅待機で減額なら一般的かもしれません。
社内待機で、給与の減額の場合は問題があると考えられます。
また、派遣時は給与(基本給+手当て)なっていて、派遣先がない時は基本給だけになるというような設定になっているのではないでしょうか?
その場合、通常の給与に対して待機時の給与は当然減ります。
6割の基準はこれです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
26条、休業手当
通常の雇用契約の全てに当てはまり、特定派遣に限りません。
(一般派遣は手当無し)
6割払えば何でも良いとは思いませんが、派遣先が無い、つまり仕事をしていないのですから6割でも致し方ない部分があります。
もちろん、出社が義務付けられていれば休業ではありませんから満額払う義務があります。
特定派遣の場合、派遣先がない待機状態は休業中とみなされます。
休業期間中の呻吟は労働基準法第26条によって下記のように規定されています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
つまり、待機期間中に「与額の6割しか支給されないという」のは合法的です。
最低賃金法を守ってる限り問題ないです。
>遣時は給与が満額支払われるが、派遣先がない時は給与額の6割しか支給されないという会社
これは認識の違いです。
派遣先がないときは、最低賃金程度の給与しか支給されないが
派遣先がある場合は、各種の手当がついた給料が支払われるということです。
>給与の減額には一定のパーセンテージの制限
上記の方法を使うのなら、合法です。
6割程度という数字で、満額の場合は世間一般並み、そうでない場合は最低賃金相当額だと予想しました。
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