この程度では、犯罪にならないです。
抵触するとかその程度では、告発するのは無理ですし
警察も動きません。
それとも学問上は、どういう犯罪になるのか知りたいのでしょうか?
商法等で抵触するとかその程度なら、まずは指導とかですから
それを無視して続けたら、あなたのいうところの犯罪です。
回答ありがとうございます。やはり、この程度ですか。相手は約8年間に8社以上、中を含めると12社以上の会社を登記し閉鎖しを繰り返し、さらには代表者を変え、本店登記を変え、商号を変えを繰り返していました。現在証拠があるだけも3社、予想すると6社以上が閉鎖後も会社を動かしているようです。また、その内の殆どがペーパーカンパニでもあります。一つ一つのペーパーカンパニーに対して警察は動かないことを初めから知ってやってたんですね・・・・・。
こちらの調査側というのが、何をさすのかわかりませんが
通常犯罪行為の場合、法人ですと法人として裁かれますが、法人の振りをした個人の場合は、その個人に責任が全てかかりますから
割りに合わないと思います
税理士さんがおっしゃるように、税金を納めていたら問題ないかと思います
回答ありがとうございます。相手は約8年間に8社以上会社を登記し閉鎖しを繰り返し、さらには代表者を変え、本店登記を変え、商号を変えを繰り返していました。現在証拠があるだけも3社、予想すると6社以上が閉鎖後も会社を動かしているようです。また、その内の殆どがペーパーカンパニでもありました。やはり、その一社一社で見たら犯罪とは言えないことを初めから知っててやっていたように思えます。
「閉鎖」という言葉の定義にもよりますが、もし「法人の解散」という意味であれば、税理士が仰るように、その後は精算活動を行うことは許されています。しかし、新規の営業活動は行えません。
売上の内容が新規営業によるものでしたら、刑法・第246条の詐欺罪が適用されます。
回答ありがとうございます。間違いなく新規の営業を行っている証拠がありますので、更に光明が見えてきました。
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