よたか回答ポイント 100ptウォッチ 10
1297725143

自宅に掛かって来た営業電話で嫌な思いをしたので、その事をブログで書いたら、名誉毀損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),業務妨害罪(刑法233条)に該当するから削除しろとメールが来ました。


書いた文章を会社名を伏せて画像を添付しておきますので、この文章についてどの部分がその罪にあたるのか教えてください。
また、実際に裁判になった時の最善の対応方法を教えてください。こういったケースの実例などを教えて頂けると助かります。

みなさま、よろしくお願いします。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2011-02-15 08:12:23
終了日時
2011-02-17 08:40:05
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

刑法78裁判447

人気の質問

メニュー

PC版