<賃貸マンション>更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000066-mai-soci
このニュースですが、もし訴えている方が勝訴した場合、
日本中の賃貸住宅を借りている更新料を支払った人は、
更新料を請求すれば返してもらえるのでしょうか。
それとも裁判を起こした人だけでしょうか。
また、もし返してもらえるとした場合、
何年前までさかのぼれるのでしょうか。
よろしくお願いします。
不動産屋の私が言うことですので、割り引いて読んで欲しいのですが。
判決内容によると思います。
判決「更新料は一切無効だよ!」
→日本中誰でも請求ができるでしょう。
判決「甚だしく過大な更新料は無効だよ!」
→金額によるでしょう。
判決「契約時の説明が不足してる更新料は無効だよ!」
→契約書と重要事項説明書の内容と、当時の説明状況によるでしょう。
また、いつまで遡れるかについては、争点になっているのが「消費者契約法」によるので、施行後の契約および更新契約についてのみの話となると予想されます。
平成12年に契約(更新料は有効)
↓
平成13年消費者保護法施行
↓
平成14年更新(更新料は無効)
(この更新で支払う更新料は平成12年契約に基づくので有効)
↓
平成16年更新(更新料は無効)
(この更新で支払う更新料は平成14年契約に基づくので無効)
なお、今現在でも返還請求は誰でもできます。ただ相手が突っぱねるかどうかだけの話でして、そうなれば訴訟をするしかなく、これは最高裁判決が出ても勝ち目が変わってくる以外はまあ同じです。