74歳の祖父が長期通院(外来)で高額な医療費となりましたが、特定疾病療養受療証(一般所得)を持参していたため、自己負担限度額の10,000円の負担でした。
同じ月に薬局で調剤分の5,000円を負担しました。
この結果、同月内に同じ診療に対して15,000円の診療となったため健康保険組合に高額療養費を請求しようと思うのですが、この場合の自己負担限度額は
A.特定疾病療養受療証による10,000円
B.70~75歳の外来診療自己負担額12,000円
のどちらでしょうか?