以上、よろしくお願いします。
贈与者が愛人名義で購入して与えた場合には、法律上、贈与税が発生します。
贈与者が自分名義で購入して、貸与している場合には、贈与税は発生しません。
愛人名義で購入した場合も、運が良ければ国税庁からチェックが入らないし、運が悪ければチェックが入るというレベルの問題のようです。
しばらく貸与して、価値が110万円以下になってから、名義変更(贈与)した場合には全く問題はありません。
相続時精算課税を選択することは出来ません。
適用対象者は、以下のように決められています。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。