売り主がリフォームした中古住宅を購入した場合、リフォーム部分も住宅ローン減税の対象になるのでしょうか。リフォームの減税対象部分は別途規定されていますが、それはここでは考慮外として下さい。(建物として考えて下さい。)
例えば、既にリフォーム済みの中古住宅を購入した場合、さかのぼってリフォーム相当額を建物価格から控除したりしないと思いますが、売買時に土地、建物の価格が決まっていて、リフォーム渡しされた場合、リフォーム部分(例えば100万円)は住宅ローン減税の建物価格にならないのでしょうか。
2.リフォームの住宅ローン減税
リフォームの請負契約を不動産の売り主が締結した場合、あとあとリフォームの住宅ローン減税として申請する場合、問題ありますか。
住宅ローン減税とは、こちらの制度No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁のことで良いのですよね?そうだとすると、そもそも建物の取得費ではなく住宅ローンの残高を基に計算することになります。建物の取得費が問題となるのは、建物の取得費<ローン残高となる場合で、そのときには建物の取得費が減税対象の上限額となります。
売買時に土地、建物の価格が決まっていて、リフォーム渡しされた場合、リフォーム部分(例えば100万円)は住宅ローン減税の建物価格にならないのでしょうか
これは建物の譲渡契約とリフォームの契約が別建てとなっているということでしょうか?建物の価格が決まっている状態でリフォーム渡しになるのであれば、リフォーム部分の100万円を別途支払うか、売り主がその分を負担し実質的に建物の値引きとなるかのいずれかになると思います。いずれであっても、建物の譲渡契約書に記載された額が取得費でしょう。
リフォームの請負契約を不動産の売り主が締結した場合、あとあとリフォームの住宅ローン減税として申請する場合、問題ありますか。
今度はこちらの制度No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁ですよね?居住者が増改築等をした場合であることが条件の一つですから、売り主がリフォームをしている場合には、適用がありません。
例えば土地2000万円、建物500万円、リフォーム200万円、住宅ローンが2700万円だった場合、2700万円が住宅ローン減税の対象となるのか、2500万円が住宅ローン減税の対象となるのか知りたいのです。
その例だと2500万円までが対象ですね。2700万円までを対象としたいのであれば、土地建物の売買契約書に建物700万円と記載してもらい、売り主にリフォームを発注してもらう必要があります。要は、「既にリフォーム済みの中古住宅を購入した場合」と同様にする、ということです。売り主と交渉されてはいかがでしょうか。