リフォーム渡しを前提に中古住宅を購入する場合、例えば土地2000万円、建物500万円、リフォーム200万円、住宅ローンが2700万円の場合
売買契約時点では、リフォームが完成しておらず、次の流れとなる見込みです。売買契約(リフォーム渡しの内容)、ローン審査、審査合格、売り主がリフォーム発注、リフォーム完成、入居、こういう場合、売買契約書に土地価格2000万円、建物価格700万円と記載し、住宅ローン減税は2700万円について控除申請可能でしょうか?
もともとの建物価格は500万円ですが、売り主が200万円のリフォームしたら、700万円の建物価格としても良さそうですが、売買契約時点では、リフォームしていないことから、建物価格に含めるのはおかしいとも考えられます。
売り主がリフォームした場合、リフォーム減税(いわゆる住宅ローン減税とは別)の対象とならない可能性も考えられるので、微妙です。明日、税務署に聞いてみますが、詳しい方の意見も聞いてみたいので。
住宅ローン減税を申請するにあたり、
・売買契約書
・ローン残高証明書
・住民票など諸々
が必要なのは過去の質問の回答URLなどでもご存知かと思います。
つまり建物の現存価格500万+リフォーム代200万円を含めた700万円とし、土地2千万、建物7百万と記載した契約書にて売買契約を締結。
これが一番スマートではないでしょうか。この内容にすると不動産業業者は2700万円に対する仲介手数料を請求するでしょうし、不動産
取得税も2700万円で請求がなされるでしょうからじローン減税の恩恵がどこまで適用されるかは分かりませんが質問内容による減税を受
けるには?にはこの方法が一番、合致するかと思います。
前回の質問でも思いましたがリフォーム代200万円を含めた分で減税を受けようと思うにはそれに付随する諸税も考えたほうが良いですよ。