理由がタバコによる黄ばみなのですが、これは賃借人の原状回復義務に該当するのでしょうか?それとも生活上のことで大家さんが負担するべきなのでしょうか?
それとその他諸々の請求の期日には支払いが間に合いそうにありません。
払う意思は見せているのですが、期日から二週間ほど遅れそうです。
管理会社からは、なら保証人に請求すると言われましたが、払う意思を見せている中、保証人に請求とは法的にどうなのでしょうか?
教えてください。
東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」によりますと、借主負担の範囲として
クリーニングで除去できず、張替え等が必要な場合のみ、居室全体(クリーニングで除去できるヤニは、通常使用による損耗であり、貸主の負担)
と、あります。
また、
払う意思を見せている中、保証人に請求とは法的にどうなのでしょうか?
連帯保証人であればこれは法的には全く問題ありません(実は、質問者様に請求をする必要さえありません)
連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められない。
民法第454条 - Wikibooks
(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
民法第452条 - Wikibooks
保証人に一時 立替を お願いして、あとで 保証人に返すというのは どうでしょうか?
それが ダメなら どこかで お金を借りるしかないでしょう。
もしお分かりであれば法律的な回答もお願い致します。
多分 法律的にも 問題ないと思うのですが、確信がないので コメントなのです。