nakahiraz3回答ポイント なしウォッチ 1

会社更生法や民事再生法で切り捨てられた債権は、その後の事業年度で債権放棄の通知をしても損金算入できないのですか?やはり、債権がすでに消滅してしまっているから債権放棄自体できないのでしょうか?

ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2011-07-15 10:38:16
終了日時
2011-07-15 15:38:57
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

会社更生法7民事再生法16債権127損金41

人気の質問

メニュー

PC版