まず、量販店側が責任がないという主張をするのは自由ですが、到底認められるものではありません。
工事の契約がどのようなものか、特に工事内容について詳細に規定していないと推測しますが、水漏れがするような設置は瑕疵が認められるものと思われます。ただし、マンションのドレーンにつながなかったというのは、それだけでは争点になりえませんので注意してください。
その量販店はkitachanさんの妹さんと設置工事と合わせて契約をしたのであって、契約の履行について責任を負うべきであると考えられるからです。
これが、量販店から空調機器を購入し、設置工事はkitachanさんの妹さんが手配した場合には責任がないと判断されます。
室内の水漏れの際に壁紙とか和紙ブラインドが少し濡れたのを補償してもらえるかどうかはここでは判断できません。シミになっていないから補償しないというのはある程度は的を射た主張だと考えます。シミになったとしても全てを交換するのではなく、部分的に取り替えるあるいはクリーニングが要求できる程度だとお考え下さい。
質問文を拝見して気になったのが、kitachanさんなのか妹さんのどちらか判りませんが、先方にどのような言い方をされたのでしょうか?量販店側の対応は全てkitachanさんあるいは妹さんをクレーマーとして扱っているように思われます。
今回、ここで量販店の業者名をそのまま書かれていますが、これを名誉毀損とされても文句は言えません。刑法なら3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金となります。
いきなり、内容証明を送りつけてその後裁判に持ち込むのは可能ですが、私なら市町村などの無料法律相談で、一度弁護士に相談されることをオススメします。
http://www.tetuzuki.net/i/diary/a2.php
穏当なところでは「国民生活センター」の「通報/相談窓口・紛争解決」
でしょうか。
もしどちらに依頼すればよいかと迷われたときには、こんなサイトがあるので参考になさってみてください。
http://ko-jiyasan.com/room_air_conditioner/