前回のご質問のコメント欄で、不動産所得が赤字になると、給与所得で年末調整された税金が戻ってくるお話をしましたね。今年の給与所得で年末調整された税金が全部戻ってきても、まだ戻り足りないときに、翌年分の税金も足して戻せるのが、この青色申告の「赤字の繰り越し」です。青色申告の2年目からは昨年分にさかのぼることも出来ます。
税務署に提出する確定申告の書類には「平成23年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)」という決まった書式があります。
青色申告ソフトに日ごろ入力している場合には「決算」ボタンを押すとこの「平成23年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)」がプリンターに出力されます。
自分で別途記帳している場合には税務署のサイトに金額などを入力したらこの書類が自動で作成されます。
銀行に次回の融資を受けるときには、この「平成23年分所得税青色申告決算書(不動産所得用)」を提出しますので、残念ながら赤字になっていることは、銀行に知られてしまいます。
補足ですが、今年マンションを購入された費用や諸経費など、賃貸業を開始される前の費用は決算上では経費には計上されないで、開業資金であり資本だとみなされますので、ご注意ください。
今後、マンションの買い足しを検討されているのでしたら、税理士さんにもついてもらって法人設立をされた方が良い場合も多いと思います。
ロバートキヨサキのように楽しい人生に向かって、大家さん業の成功をお祈りいたします。