再び失礼します。
放送法の件です。細かく硬く考えておられます。そんなに真正面から考えると、余計に分らなくなります。
なぜならば、放送法ができたのは1950年、その後の改正でも、受信料問題には触れないで今日に至っていると思います。だから、現実に合っていないのです。
では、当のNHKさんの見解を聞いてみましょう。とっても柔軟に解釈されています。
NHKのサイト「受信料の支払いは義務?」
「放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。」
「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。」
NHKのサイト「受信料に関してよくいただく質問」
「放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。」
「ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。」
「自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません。」「家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です」
「別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。」
「親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。」
「テレビチューナーが内蔵もしくは外付けされ、テレビアンテナやケーブルテレビなどに接続されたパソコンは、NHKの放送を受信することができますので、放送法第32条第1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備」にあたり、受信契約の対象となります。そこでパソコンでテレビを見る場合でも、受信料をお支払いいただくことになります。」
実際には、病院に入院した人は自宅で払っていれば良い、とかホテルに泊まっている人は自宅で払っていれば良いのか、ホテルが設置したのだからホテルが払うべきなのか、などと訴訟でもめた例も聞いたことがあります。
復習します。
「NHKを受信したか受信していないか」ということは一切関係ありません。「NHKを見たか見なかったか」というのも一切関係ありません。
論点は「NHKの放送を受信することができる機器を持っているかどうか」なのです。
理由は「放送法にそう書いてあるから」です。
「法律に関わるアドバイスは弁護士さんしかやってはいけない」と弁護士法に書かれているので、ここから先はお話できません。とても残念です。でも、こうしてやり取りさせていただくのも、はてなが取り持つご縁です。これからも楽しくはてなを盛り上げていきましょう。
一応、電話級を持ってますが、あまりにも過去のことなので、よく覚えてません。
覚えてる限りだと、関係するのって電波法ですよね。
Wiki の放送法 によると、
放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に公布、同年6月1日より施行された
ということですから、電波法と放送法を比較した場合、どちらが一般法、ということは無いと思います。
また、アマチュア無線の場合には、業務用無線ではない、という定義があったと思うので、
放送業務である NHK とは、同じ立ち位置では解釈できないと思います。
「インターネットの無線なら持ってます」とのことですが、
「インターネットの無線」とは、無線LAN,wifiなどのことを指していらっしゃる
のでしょうか?
「持っています」とは、なにを指すのか、ちょっと意味がわかりません。
可能なら再度解説をお願いします。
こちらこそ、ちょっと慇懃無礼的であったかもしれません。
今後もどうぞよろしくお願いします。
電波法
放送法
電波監理委員会設置法
でも、電波監理委員会設置法は1952年に廃止されたため、現存するのは電波法と放送法です。
電波法は、テレビ放送やラジオ放送だけではなく、アマチュア無線も携帯電話もカバーしていて、電波を使うことに対する許認可制度を定めていると思います。
「docomoとauには認めている携帯電波の認可をソフトバンクだけは同等には認めないからiPhoneは電波が悪い」と世間で議論されています。
放送法はNHKの事を定めていると思います。
確かに放送は一方通行で、通信は双方向という印象がありますが、デジタル放送では双方向の放送を可能にするとか言われていてややこしいですね。