現在雇用している社員が副業をしていたことが発覚し、近日退職をします。この際に以下の点に付いて疑問に思っています。
ちなみに就業規則に副業に関する罰則規定はありませんでした。
1)副業の規模は把握できていませんが、副業をしていた期間は会社として雇用保険や社会保険費用の返却を求めてもよいのか?
2)離職票はハローワークでは副業をしていても発行する義務があると言われましたが、独立するための退職で離職票の発行手続きをしてあげないといけないものでしょうか?
あなたの立場は雇用する側でしょうか?
納得いかない気持ちはわかりますが、おっしゃっていることには無理があります。
1)副業の規模は把握できていませんが、副業をしていた期間は会社として雇用保険や社会保険費用の返却を求めてもよいのか?
2)離職票はハローワークでは副業をしていても発行する義務があると言われましたが、独立するための退職で離職票の発行手続きをしてあげないといけないものでしょうか?
上記の件は両方とも認められている権利であり、正当に処理してあげなければなりません。
これはたとえ懲戒解雇であっても、雇用される立場としては当然の権利です。
こんなことで争っても意味がないでしょう。
ただし、もう一点の業務時間内の会社内での内職は状況によっては
法的な損害賠償はあるかもしれません。
しかし、それがどの程度であり、適正な業務をその方が行っていなかったということを
証明しなければなりません。もちろんそのことに対する損害も算出しなければ
賠償請求もできません。
まあ、どちらにしてもそんなことは大変労力がかかる割に、大きなメリットはないかと思います。
やめてくれるならとっととやめてもらって、新しいビジネスに力を注いだ方がいいと思いますよ。
あと一つですが、こういった場合感情のもつれ等もあるでしょうから、
このかたの使っていたPCの管理はしっかりしたほうがいいでしょう。
証拠保全にもなりますし、重要な情報を持ち出される可能性もあります。
もし、そのPCでビジネスをしているのであれば、PC操作には長けているでしょうし、
個人情報が残っている可能性もありますので、退職後トラブル防止のためにも、
その社員には一切操作を禁止して即刻取り上げることは絶対に必要でしょう。
ただし、しっかりとした証拠がないのであればあまり大下座にはしない方がお互いのためかと思いますよ。
まず大原則。
副業を禁止する法律はありません。
従って、副業を禁止する就業規則には法的根拠が無く、強制力はありません。
ただし、副業が本業に悪影響を及ぼす場合のみ禁止する事はできます。
業務専念義務や競業阻止、守秘義務などに反する場合のみです。
小川建設事件 東京地裁 s57.11.19
終業後18から24時までキャバレーの会計係。
睡眠不足から本業に影響が出、これが業務専念義務違反とされた。
対して
平仙レース事件 浦和地裁 s40.12.16
では、病気休職中の労働者が1日、2、3時間、10日間のバイトをした件では解雇無効とされています。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.htm
基本的に就労時間外は賃金が出ないのですから、使用者に労働者の拘束権はありません。昼休憩でも同じ事でその時間内なら何をしようが当人の自由です。
従って、労働者の自由意思による退職ならともかく、会社側の解雇、圧力等であれば不当解雇になりかねず、相当額の損害賠償金を請求される可能性があります。
副業の規模さえ把握していない状況ですから、違法性のある副業と認定できるだけの根拠は無いのだろうと思います。
会社側に非常に問題ある状況と思います。
社保をかけるのは会社の義務ですから、例え、違法な範囲の副業であってもそれを解除する事はできません。
離職票の発行も当然です。
当人がいらないとはっきり言うなら別ですが、独立するかどうかは会社の関知するところではありません。
横領など犯罪等を犯して遡って懲戒解雇する場合には、解雇以後の社保は必要無くなると思いますが、、、
まず退職は本人の意志です。会社からの圧力など一切ありません。
また、副業の規模の把握は手段が限られますが、会社の所有物(パソコン・ソフトウエア)を使って副業(金銭を得る)していた事は間違いない状況ですので、法的にどうかはわかりませんが、道義的には大きな問題があると思います。
そうなると状況がまるで違いますので、法的にも解雇は有効となると思います。
ただ、社保等は別問題で、これは掛けざるを得ません。
pcの使用程度では会社に与えた実損額が低いので、懲戒解雇にできるほどではないでしょう。
道義的にも法的にも問題はありますが、罰は罪の大きさに比例するものであって、社保の会社負担分請求はそのまま損害賠償請求と見なせると思いますので、そこまでは無理でしょう。
請求できるのは電気代とその副業に関わる時間分の賃金程度、無理してpcの損耗ですが、これらも明確な算出が困難であれば請求根拠が無い事になります。
間違いなくこれだけは使ったという証明ができる部分は可能ですが、いくらでもないでしょうから手間をかけるだけの価値は無いように思います。
少なくとも、1日中副業をしていたわけではないでしょうから、御社の仕事もこなしていたと思います。その部分ではそれなりに評価できるでしょうから、それに対しては社保も含めた賃金を対価として払うべきでしょう。
業種はIT業ですので、会社が支給するパソコンとソフトウエアでそのまま副業が出来てしまいます。
ですのでメールまでを全部調べないとわかりませんが一部就業時間中も副業に関わっていた可能性はあります。
現在、問題視しているのは上記の状況があるため、9月から独立するらしいのですが会社に就業している期間に副業で独立の地盤を固め、その道具として会社の資産を使っていたことが問題だと思っています。
自宅で会社の仕事すると称して毎日休日もパソコンを持ち帰っていました。
あくまでも状況証拠ですが、会社のパソコンは本人の自由になる時間に多く手元にあったことになりますので、そこが感情的に納得いかないわけです。
どうやら、法的には責任を問えそうにありませんが上記のようないきさつがあり苦慮しているところです。
それ以外は先に書いた通り、本人の自由時間です。
pcの持ち帰りですが、何に使うかは別にして持ち帰りを許した時点でどうしようもないです。
それを刑法犯罪に使ったとか壊したとかならともかく、基本的には消耗品ではないのですから、持ち帰りを許した時点で私用に使われても仕方ありません。予測可能ですし、、よほど特殊な機材ならまだ考慮の対象になるかもしれませんが、PC(そもそもパーソナルですからね)レベルではソフトも含めて百万ぐらいしたとしても、それほど特殊とは言えないでしょう。
(社有車を通勤や個人の買い物に使う例など山ほど)
独立への足掛かりも、就業時間内ならともかく、それ以外の部分ではどうしようもないです。本人が努力しただけの事です。
雇用契約にて問題を問うことが難しい点は理解できました。
上記にも書いておりますが、PCにインストールされている特殊なソフトウエアを使って副業で利している点が一番大きな問題だと思います。
製造業で言う所の工場の中の機械とIT業のPCの中のソフトウエアは同じです。
社有車を使って買い物などはガソリン代だけが問題かと思いますが、例えば送迎に使ったり荷物の運搬にて利益をえれば全く違う問題になります。
PCを持ち帰り、インターネットで遊んだのではなくそれにインストールされている高額な会社のソフトウエアを使って副業にて利益を得ているわけです。
雇用の問題ではあるものの、非常に脱線している問題なのでどこまでご相談して良いものか難しい面がありますが、上記のような問題も含まれております。
確かに社有車を自己の利益を得る業務に使うとなると問題ですが、とは言え、現実にそれをどこまで規制できるでしょうか?
そのような部分に厳しい会社は、そもそも社有車を乗って帰らせたりしません。
(もしくは事前に厳密な規定を作り、社との往復だけとかにしてメーターのチェックまでするか、、)
PCでも同じ事が言えると思います。
管理責任を全うしていないとも言えますので、そこで副業をされたとしてもあまり追求できないように思います。
副業に使われたくないのならpcの持ち帰り自体を許可せず、社内でやらせて残業代を出すしかないでしょう。
あまり意識されていないかもしれませんが、持ち帰り残業も賃金対象にするべきであり、ここを放置してしまって他に使うなとは言えないと思います。
規制するならそれに応じた対価も必要になります。
とは言え、確かに好ましい事ではなく、服務規律に反するとも言えますので普通解雇程度はできるでしょう。
ただ、それ以上の損害賠償請求(社保料にしても)は難しいと思います。