irhnhhtn回答ポイント 300ptウォッチ

商標登録に関する質問です。語学ソフトを作っています。ソフトの中の会話文で、例えば「キリンビール、アサヒビール、青島ビール」というような一般的に広く知られている名前でも、個別の会社を識別できる言葉を使う場合は、やはりそれぞれの商標登録をした会社に許可を得なければいけないでしょうか?

内容として「~ビールは不味い、~ビールの方がおいしい」というようなブランドイメージに直接影響するような内容は入れないつもりですが、許可を得ないで名前を使用した場合、法的手段に訴えられる事はあり得ますでしょうか?その場合の訴訟金額は、幾らぐらいでどのように決まるのでしょうか?また、法的に訴えられるとしても、ブランドイメージがかえって傷づく可能性もあるので実際は訴えられる事はほとんどないとも思えるのですが、実際のところは如何でしょうか?

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2011-08-15 09:20:46
終了日時
2011-08-17 12:14:01
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

キリンビール13アサヒビール17ビール403商標登録62訴訟246

人気の質問

メニュー

PC版