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総理大臣が、ある事件への関与が疑われており、

「有罪が確定した場合、公職の選挙権・被選挙権が停止される」という状況の場合、
在職期間中、不逮捕特権を行使しつづけるということはできるのでしょうか?
また、そのような場合に、不逮捕特権を一時停止・剥奪するような手続きはあるのでしょうか?

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登録日時
2011-08-21 10:45:05
終了日時
2011-08-28 10:50:03
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選挙権33総理大臣79被選挙権7

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