「有罪が確定した場合、公職の選挙権・被選挙権が停止される」という状況の場合、
在職期間中、不逮捕特権を行使しつづけるということはできるのでしょうか?
また、そのような場合に、不逮捕特権を一時停止・剥奪するような手続きはあるのでしょうか?
>在職期間中、不逮捕特権を行使しつづけるということはできるのでしょうか?
本人が望む限り可能です。
しかし後述するように、逮捕の理由が正当であると国会が判断した場合、不逮捕特権は消滅します。
>また、そのような場合に、不逮捕特権を一時停止・剥奪するような手続きはあるのでしょうか?
国会法第33条の規定により、明らかな現行犯の場合は不逮捕特権が生じません。
また同条に基づき、院の許諾があれば逮捕されます。逮捕に正当な理由があり、会期終了まで逮捕を待てない場合は、院は許諾を与えなければならないとされています。
過去に造船疑獄などで大臣の不逮捕をやったことはあるが、総理自身の不逮捕特権の行使は例がない。
理由は前述の通りで、不利な体勢が余計不利になった状態に陥り、総辞職を余儀なくされるか、解散総選挙に臨まなければならなくなるから。
明文化されているかどうかはわかりません。
Wikiには下記のような記載があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95%E8%A8%B1%E8%AB%BE%E6%B1%BA%E8%AD%B0