買い物をしていて10円硬貨を出したら、10ウォン硬貨でした。
(会計をする際にお店の方が変だと教えてくれました)
ここ半年は自動販売機で買い物していないのでどこかでまぎれたのでしょうが、どうしたらいいのでしょうか?
また、偽札の届出をすると謝礼として同等額補償される様ですが通貨換算すると1円未満ですが、どうなるのでしょうか?
なお、"THE BANK OF KOREA 1971"の刻印があり、ハングルの刻印もあるので本物の韓国10ウォン硬貨だと思われます
買い物をしていて10円硬貨を出したら、10ウォン硬貨でした。
(会計をする際にお店の方が変だと教えてくれました)
ここ半年は自動販売機で買い物していないのでどこかでまぎれたのでしょうが、どうしたらいいのでしょうか?
「どうにもなりません。」というのが答えです。
外国通貨の偽造又は変造を行うと「
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律」(明治38.3.20法律第66号)という法律で罰せられます。
第1条【偽造変造】
(1) 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
(2) 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
(注)条文内にある「軽懲役」「重禁錮」は「有期懲役」に読み替えて下さい。(刑法施行法第19条)
偽造・変造されていない外国通貨を日本の通貨と騙した上で両替すれば、刑法の詐欺罪に該当しますが、質問文の場合はどの段階で詐欺にあったのかが証明できないので、犯人を詐欺罪に問う事は事実上不可能です。
また、偽札の届出をすると謝礼として同等額補償される様ですが通貨換算すると1円未満ですが、どうなるのでしょうか?
偽造された紙幣・通貨は、額面の価値を持っていないので、利用はできません。(利用すると刑法の偽造通貨行使等罪(刑法第148条)、外国の紙幣・通貨の場合は外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等罪(刑法第149条)に該当します。)
警察に偽造紙幣・通貨を持ち込むと「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」に基づいて額面とほぼ同額の紙幣・通貨と交換(偽造紙幣・通貨は没収の上、警察から謝礼金が支給)してもらえますが、外国通貨・紙幣に関しては、上記の制度は利用できないと思います。
もちろん正規に流通されている外国紙幣・通貨は額面で利用可能です。
使う宛も無いと思うし、両替するのも手数料の方が高い。
資源ゴミの日に空き缶などと一緒に出すか?不燃ゴミの日に出すか?
そういうのとても困りますね。
でも、私なら安くても、珍しくなくても
集めてもってます!
そして自慢します☆
家族とか、友人とかに。