刑法第二四六条(1)では始めから返す気がないのに金を借りると罪になりますが、
返す気があるのに返せないというのは罪にはなりません。
返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという
ことになり罪になるのでは?
そういう場合訴えられますか?
自分は借金をしている側ではありません。
できれば詳しく教えてください。
#a6です。
私宛、コメントに補足しておきます。
今までに20万円返せと相手に通告していなければ民事的手法で取り返すことは可能です。
ただし、借用書があってそこに20万円にして返すと書かれていた場合など面倒なケースは多々ありそうですが。
約束どおり20万円にして返せと通告していた場合(口頭ででもです)、これは高い授業料だと思って諦めるしかないでしょう。はっきり申し上げて、利息制限法に違反していますから、最悪の場合逮捕されてしまいますからね。
人に金を貸すにしろ法律を知らないまま行動するとどうなるか、良い勉強になったとでも考えるしかないでしょう。
そうでなければ、相手に通告しましょう。最初はメール、次に内容証明という順でいいでしょう。どちらか片方でも可ですがその場合は費用がかかりますが、内容証明の方が後々有利です。そこには、20万円の話しを書かざるを得ないでしょうが、それを書いた上で、ちゃんと元金の10万円だけを返すようにと記載してください。
それでも返さない場合は、裁判です。小額訴訟にして本訴に持ち込まれた場合、裁判の日時を相手に握られてしまいますので、私は最初から裁判にした方が良いと考えます。相手に良心があると思うなら小額訴訟でも構いませんが。
コメントに記載しましたが、裁判になっても元々の金額が10万円ですから切手代6千円+印紙代、裁判も訴状を提出するのに1時間、裁判も待ち時間は長いですが、実質10分程度色々と聞かれて2回ぐらい出廷する程度です。待ち時間のお陰で半日かかりますが、勝ったら日当と訴状作成費用も裁判費用として認められますから。
平日に半休が取れるならこの手の裁判は本人訴訟で十分です。
>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
遅延損害金を請求することはできるかと思います。
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
相続人が承継します。
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
ならないと思います。
相手に罰を与えることを考えるより、まずお金を取り戻すことを考えた方が建設的ではないかと思います。
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
裁判所 | 支払督促
つまり「取れるモンなら取ってみろ。」という開き直りが経済的にペイする現実がある。
普通、個人的に他人にお金を貸す場合には、返してもらえない場合も考えて貸す。
お気の毒ですが、多くの場合は泣き寝入りのケースです。
相手の親が資産家とかなら裁判にするべきだが、それにしても半端な手間暇や費用ではない事を理解して欲しい。
少額訴訟でもかなりの手間と費用です。
>相手の親が資産家とかなら裁判にするべきだが、それにしても半端な手間暇や費用ではない事を理解して欲しい。
少額訴訟でもかなりの手間と費用です
手間暇や費用がかなりかかることは知っています。
ですが、どうしても取り返したいです。
貸した金額は10万円です。それに利子がつき、今のところ20万円です。
>普通、個人的に他人にお金を貸す場合には、返してもらえない場合も考えて貸す。
3日後に返す。という約束で貸しました。
本人は借金があることを忘れているかのように毎日金を使っています。
本人が「借りてない」といった場合、もう無理なのでしょうか?
無理なのでしたら諦めます。
合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが。
刑法の詐欺罪に当たる可能性があります。
管轄の警察にご相談ください。
>>債務者が返済するつもりが無いなら
>証拠はいりますか?
もちろん必要です。
メール、郵便による督促請求などが証拠になります。
内容証明郵便で期日付きの督促請求を行い、相手が期日までに返済しなければ、その内容証明が確たる証拠になります。
>下手をすると利息制限法などの法定金利を超えるから元金を含めて返済する義務は借主にないし、逆に高金利を請求したとして貸主は逮捕されてしまうけど。
そうなんですか!?
全く知りませんでした。
>合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが
そうですか…。
では、10万円を返してもらうのは諦めた方がいいのでしょうか?
諦めた方がいいのでしょうか?
http://www.rate-zagu.net/post.html
>>下手をすると利息制限法などの法定金利を超えるから元金を含めて返済する義務は借主にないし、逆に高金利を請求したとして貸主は逮捕されてしまうけど。
>そうなんですか!?
>全く知りませんでした。
>>合法な金利だとしても、長期間法的な返済の行動をしていないんだから既に時効が成立しているだろうから、民事でも返済を要求するのは無理なはずですが
>そうですか…。
>では、10万円を返してもらうのは諦めた方がいいのでしょうか?
まず、借主との関係、どういった約束で何時貸したのかを明確にしてください。また、本人にはどういった内容で請求したのか。(請求したことがあれば)
私としては、法定金利(10万円なら18%)で合計で20万円になるなら単利でも5年以上の期間が必要。
合法的な金利での話しだったら個人間の金銭貸借は一般債権ですから10年で時効。になるから、ギリギリでアウトになっている可能性があると申し上げています。
10万円程度でしたら、小額訴訟から裁判になったとしても本人訴訟なら簡裁で2回審判が行われる程度でしょうから大した手間じゃありませんよ。証拠があって合法な貸金の話しならですが。
早退すれば訴状の提出が可能ですし、月に1回半休を2回取れれば裁判に出席できるでしょうし、裁判費用は借主に出させることが可能ですから1万円程度を一時的に立て替えるだけでしょうし、訴状のサンプルはネット上にいくつも転がっていますから。
私としては、法定金利(10万円なら18%)で合計で20万円になるなら単利でも5年以上の期間が必要。
はい。
あの、貸した時に返済期間を過ぎても返さなかった場合、
利息として10万つけていい。というのはどうなるのでしょうか?
その証拠があるのなら利息が付くのでしょうか?
>早退すれば訴状の提出が可能ですし、月に1回半休を2回取れれば裁判に出席できるでしょうし、裁判費用は借主に出させることが可能ですから1万円程度を一時的に立て替えるだけでしょうし、訴状のサンプルはネット上にいくつも転がっていますから
分かりました。
本当に有難うございます。
>利息として10万つけていい。というのはどうなるのでしょうか?
>その証拠があるのなら利息が付くのでしょうか?
その証拠が有って、さらにそれを請求した証拠が有るなら逆に出資法違反で5年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金です。
たった20万円の代償としては大きすぎると私は考えますが。
逆のケースは増えているんです。闇金融から金を借りて、1回か2回だけ返して、それを証拠に出資法違反や利息制限法違反で残りの元本を返さないといった輩が。闇金融って後に暴力団が付いていることが多々ありますから、殺されるのを覚悟の上なんでしょうが。
4日で倍なら18000%ですよ。相手から言われたからってそれをまともに受ける方が馬鹿なんです。(失礼な表現ですが他に思いつきませんでしたお許し下さい)
回答も補足しておきましたが、ここは「3日で返す。遅れたら倍にして返す」と相手がいうのを誠意の表現として受け取った。最初からそんな高利を取るつもりはなかったといった主張しかありません。
法律を知らなかったという言い訳は通じませんからね。実際人を殺しておいて、「人を殺したら死刑になるなんて知らなかった」って上申書を書いた犯人を知っていますが、戦後初の死刑を執行された女性死刑囚になりましたからね。
ポイント&いるかありがとうございました。
相手から、訴えられずに民事訴訟を起こす方法が一つだけありました。
今から3年、じっと待ち続けることです。先程述べた出資法違反が公訴時効3年です。友人に金を貸した場合の時効は10年ですから、その隙間を狙うのです。
その場合でも20万円にはなりません。あくまでも利息は5%とする必要があるでしょう。その場合でも定期預金よりは高利です。
20万円にしたければ6年待つことになります。6年待てば利息制限法の上限で合法ですからね。
(言った言わない論になったら5%で諦めるしかなくなりますが。。;)
http://www.jameswilliamspiano.com/shakin/kojinkan.html