現在数百万円程度の債権を保有しておりまして、債務者とは毎月一定額の返済をしてもらう契約を締結しているのですが、返済が滞り気味になっており、全額回収するまでには数年を要する為、債権を丸ごと回収業者に譲渡できないものかなと思案しています。ちなみにこちらは法人で、債務者も法人になります。債権の内容は飲食店舗の譲渡金額です。債務者は法人ですが、連帯保証人として債務会社の代表がなっています。
以下が具体的な質問内容です。
・このような債権を買い取ってくれる業者はあるか?
・買取の際どのくらいディスカウントされるのか。例えば1000万円の債権だとしたら幾ら位か、という業界目安はあるか?
・具体的な事業者名
基本、合法的なやり方でお願いしますが、グレーゾーンについては場合によると思いますので、そのような情報でも構いません。
・このような債権を買い取ってくれる業者はあるか?
法務省が認可した「債権回収会社」(サービサー)が一般債権の買取を行います。
債権回収会社(サービサー)制度 -債権管理回収業に関する特別措置法-(法務省)
・買取の際どのくらいディスカウントされるのか。例えば1000万円の債権だとしたら幾ら位か、という業界目安はあるか?
ケースバイケースです。
(債務会社の財務データや売上高・担保がある場合は担保物件の評価額等で変わります。)
一般的な債権買取の相場は簿価の5~10%と云われています。
参考サイト・特定金銭債権の買取(パルティール債権回収株式会社)
・債権買取・受託業務(株式会社沖縄債権回収サービス)
(各債権回収会社のHPに上記の様な債権買取に関しての記述があります。)
・具体的な事業者名
法務省が認可した債権回収会社は現在92社(2011.12.02現在)あります。
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省)
上記の一覧から選択すると良いでしょう。
そもそも債権回収は弁護士のみに認められた業務です。(弁護士法第72条、同73条)
(債権回収を業務とする弁護士が少ない事から、特別に法務省が債権回収会社の認可制度を設立しました。・債権管理回収業に関する特別措置法)
弁護士又は法務省に認可された債権回収会社以外が債権買取・回収業務を行うと弁護法違反(非弁行為)になりますので、その様な業者には債権買取・回収業務を頼まない様にして下さい。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
参考URL
・業務内容のご紹介 債権管理業務(弁護士法人アクトワン法律事務所)
まず、債権者と債務者の間に債権譲渡禁止特約がないことを確認してください。
債権を譲渡するには、次のような手順で債務者の承認を得る必要があります。
譲渡先は、日本債権回収株式会社 http://www.japanservicer.co.jp/ がいいでしょう。