新株予約権を不特定多数(一部の商品を購入したお客様)に無償発行する 場合を考えます。 発行者により直接割当てられます。 会社は非公開会社で、取締役会非設置会社です。 この場合にも、金融商品取引法上の規制がかかるのでしょうか? それとも、会社法上の規制(決議事項や登記)をクリアしておけば よいのでしょうか?
色々と探してみましたが、ご質問の条件で、金融商品取引法の適用除外を受けられるというものは見つけられませんでした。適用除外を受けるのは難しいと考えます。
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