主債務者が弁済不可能なときのためにこそ、保証をつけるのです。
抵当権などの物的担保でも執行されますし、保証人という人的保証の形態でも保証人に債務があります。
しかも、通常の保証人であれば主債務者が弁済不可能なときだけに請求可能となりますが、
連帯保証人であれば、主債務者が弁済しようがしまいが、いきなり請求することができてしまいます(主債務者が破産するかどうか以前に……)。
つまり、連帯保証人というのは、あたかも主債務者と同じ債務を負うようなものです。
そしてもちろん、主債務者だけが破産しても、連帯保証人には債務が残るのです。
だから往々にして、連帯保証人になっていたために破産してしまう人が出ているのです。
そもそも資産をもっていないので物的担保を差し入れることが難しい場合が少なくないうえに、
日本では昔から人的信用に依存する傾向が強く、
債権者が立場的に優位なのもあって、連帯保証人をつけることを要求することが多いのです。
債務者側にきわめて不利な社会慣習だといえます。
企業においても経営者が個人的にも保証をさせられることが少なくなく、企業倒産時に個人としても破産することが多いです。