古物商免許の取得を考えています。
しかし私は前科がありまして、具体的には今から5年半前に
懲役1年、執行猶予3年の刑罰に処されました。
なので、現在は執行猶予期間が明けて2年半になります。
この状況で古物商の免許取得は可能でしょうか。
HP検索をかけると、古物商免許、営業許可が受けられない場合として
「禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」
と書かれています。この文面を私なりに読解すると、執行猶予が明けて5年経過しないと許可が出ないと読めました。
しかし、他のHPでは
「禁固以上の刑に処罰されて、5年以上経過していない人(執行猶予が終わっている人は大丈夫です)」
とも書かれています。これを素直に読むと、判決後に刑が確定してから5年を経過していれば可能とも読み取れます。
実際のところ、どちらが正しいのでしょうか?
「警察署で聞けばいい」なんて野暮な事は言わずにお願いします。
執行猶予なので「刑の執行を受けていない」という解釈になります
執行猶予期間中は「いつ刑の執行に移行しないとも限らない」のでダメですが、
執行猶予期間を無事終了したのであれば「実刑は受けていない」すなわちOKとい解釈になります
ただし、
その件によって警察に目を付けられるようなことになっていたら、
許可は下りないかもしれません(ここから先は警察署で訊けとなります)
URL必須になっているので、適当に引っ張ってきました
http://www.bengo4.com/mm/20070321.html