講師の募集がありましたので、応募してみたいと思っています。
採用されると業務委託契約を結ぶことになりそうです。
(年間の収入は30万円ぐらいだと思います。)
一方現在の勤め先の就業規則では服務心得の項目に
許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。とあります。
・この場合、やはりばれると罰則の対象になるのでしょうか。
・ばれた場合は法的な扱いはどうなるのでしょうか。
・住民税で特別徴収にしなければばれないと聞きますが、本当でしょうか。
人事や法務に詳しい方、あるいは実際に副業をなさっている方のご意見を
いただければありがたいです。
副業を禁止しているのは、就業規則であって、法律ではありません。
無断で副業をしてばれた時に問題になるのは、就業規則違反と、業務に支障が出たり損害が出た場合です。
相続した資産の管理や、講師などの場合には、多くの会社で許可されると思います。
講師の場合には、講義内容を会社の法務が事前にチェックする会社もあります。会社の見解ではなく個人の見解であると断り書きすることを義務付ける会社もあります。
研究職の場合は、学会の世話役や講師業や執筆は推奨している会社も多いのです。
税務に関しては、会社からもらう源泉徴収票を添えて、講師の収入と、本の購入費や交通費などの経費を確定申告します。申告は簡単です。税務署の職員の方たちも親切です。
所得税の確定申告をしておけば、住民税の手続きは不要です。会社の給与と講師業の収入との合計で計算した住民税が、次の年に勝手に会社の給与から天引きされます。会社の人が住民税の金額から逆算して他に収入があることに気付くのではないかと心配して、住民税の給与天引きをやめて自分で振り込む人もいるようです。この手続きは、特別徴収から普通徴収への変更と呼びます。給与天引きの方が特別徴収です。銀行振込が普通徴収です。会社に住民税の支払い方法の変更を申し出る方が、かえって不自然だと思います。
会社で副業を申請して許可された人がいるのか、それとなく確認できたら一番良いですね。
副業に関しては何度も出ていますが、状況次第で合法でも違法でもあり、違法であれば社の罰則規定に従う事になります。
ただ、違法の場合の法律は民法であり、法律自体に罰則はありません。