株式会社を設立し、忙しさにかまけて、1年近くも設立後の書類を一切未提出の状況です。
提出を急ぎ、3月中にはすべて処理を終わらせようと思っていますが、この場合の
・社長含め、取締役の給与等に関する社会保険料など
でわからない部分があります。
これまで、設立後、給与というのは発生していないのが現状ですが、手続き上、給与を決めて社会保険事務所に提出する段階まできていますが、その場合、設立時からの給与にかかる社会保険料を支払わなければいけないでしょうか。
また、給与に関しても、当初は安く設定し、2年目から高く設定というのは可能なのでしょうか。
まずは提出するべきだ、というご意見は最もですが、上記で社会保険事務所に聞いてみたものの、実際のことを申告すればいい、といわれ、困っています。←つまり給与は発生していないのですがさかのぼって給与を出すことは可能です
知りたいことは、上記、給与の件と、法人設立後の書類を提出しないことによる、罰則などを解説しているページなどがあればご教授いただければと思います。
http://www.kaisha-seturitu.com/p-application.htm#zeikin
http://www.hitodeki.com/touki/after.php
会社設立後の公的機関への届出先が記されています。この内、従業員を雇用していない場合、労働基準監督署などは無視して頂いて結構です。取締役は従業員には該当しないです。社会保険事務所は協会けんぽと読み替えてください。
おそらく役員だけで構成されていて従業員は居ないと思われます。その前提で回答を進めていきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
タックスアンサーからです。
通常は、定期同額給与にて支給します。
http://www.from1yen.com/2011/04/post-261.html
役員報酬は毎月同額である必要があります。
税法では定期同額給与となっていますが、通常は役員報酬と呼びます。役員報酬は原則として毎月同額を1年間支給することになっています。これを任意に1月は20万円、2月に30万円の支給としますと損金に算入されません。要するに費用として認められなくなります。
http://www.kk-support.com/setsuzei/yakuhou.htm#2
定款にどのように規定されているかご確認してください。標準の定款では「取締役に対する報酬は、株主総会の決議により定める」と規定されているはずです。その上で取締役会で個々人の報酬額を決定してください。3月決算でしたら通常は5月に開催されますので、その時まで無給となります。
株主総会の決議で決める(額面変更が比較的簡単)
定款で、取締役員の報酬の項目を「取締役に対する報酬は、株主総会の決議により定める」とし、株主総会で取締役報酬の総額の上限と決定方法を決議します。そして、取締役会で個々の役員の報酬額を決定します。通常はこちらの手続方法を採用します。
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-11149940688.html
社会保険の資格を取得する前提として毎月支給される額が幾らであるかが決まっていなければなりません。役員報酬の金額が決定した後に所定の新規適用届などと併せて提出します。
この標準報酬月額のことを、資格取得時に決定された標準報酬月額(略して資格取得時決定)といいます。
質問文の疑問点からです。
その場合、設立時からの給与にかかる社会保険料を支払わなければいけないでしょうか。
ご存じのように社会保険は、役員報酬を支給する際に被保険者の負担分を天引きしておいて会社負担分と併せて納付する仕組みとなっています。今まで無給ということで、支給そのものが無かった訳ですから社会保険料を支払う必要はありません。
また、給与に関しても、当初は安く設定し、2年目から高く設定というのは可能なのでしょうか。
役員報酬は法人税法で原則として1年間は毎月同額を支給することになっています。従って、翌年度の定時株主総会で増額することは可能です。
つまり給与は発生していないのですがさかのぼって給与を出すことは可能です
税法で役員報酬は厳格に規定されていますので、今更遡って支給しますと全額損金不算入となり、税金面で損するだけです。
知りたいことは、上記、給与の件と、法人設立後の書類を提出しないことによる、罰則などを解説しているページなどがあればご教授いただければと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
健康保険法(厚生年金保険法)に罰則規定はあります。第48条において無給の場合は、報酬月額の計算が元々出来ないです。
第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(届出)
第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
以上の回答で疑問点や分かりにくい点がございましたら、ご遠慮なくコメントして頂ければと思います。
その通りです。
どんなに経営が苦しくても給与未払いは労働基準法違反で、労働基準法120条1項の罰則が適用されます。したがって、会社が社員に対して借金(社会保険料も含めて)していることになります。
社員全員が役員ということであれば、役員報酬を支払っていないという形で労働基準法を回避することはできます。役員は、報酬を得ていないことを確定申告し、年金を免除してもらいます。
社員給与規定を作成し、2年目に改訂するようにしましょう。