造影剤を排泄するために服用した下剤は屯服薬なので、薬剤料のほかに調剤料と処方料を算定する。 という問題は×なのですが、薬剤料だけを算定でしょうか。
画像診断の薬剤料として算定します。http://h22.xn--68jxd3bza.net/2010/05/4.html
第4部画像診断-通則1 薬剤料(1) 画像診断のために使用した薬剤料は別に算定できるが、投薬に係る処方料、処方せん料、調剤料及び調剤技術基本料並びに注射に係る注射料は別に算定できない。
a-kuma3 さん、ありがとうございます。画像診断-通則により、理由が理解できました。
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