母が足腰が不自由になり介護付き老人ホームに入所しました。90歳近く、痴呆症状はありませんが、年齢相応程度の記憶力低下、計算・事務処理能力の低下があります。
母のために、母の定期預金の移動や、不動産の売買、株式の売買の必要があります。
先日は、従来取引先であった銀行に母と共に出向き、貯金の処理をしましたが、今後はこうした外出もかなり困難になる可能性があります。
判断能力の点から考えると、成年後見・補佐・補助に該当しないのではないかと思います。
包括的な代理権を私に与える等、こうした際の利便なな方法はありますでしょうか。
あるいは、個別案件毎に委任状を用意する等の必要があるのでしょうか。現在、母はこうした書類の意味を概ね理解し、署名することは可能です。
なお、父は30年以上前に他界し、子供は長男である私一人です。母には二人の妹がおり、
一人は他界、一人が存命です。
「財産管理等委任契約」を結んでおく、という方法があるようです。
親の判断能力は十分でも… 身体が不自由になってしまったら|もし親に何かあったらあなたの生活はどうなるか?|ダイヤモンド・オンライン
成年後見
http://yamauchi-office.com/adultGuardian/case01/
法定後見制度
既に判断能力が不十分となった方々が対象となり、判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が選択できます。
任意後見制度
現在の判断能力に問題はないが、将来、認知症や脳梗塞などを患い、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分が選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に、財産管理の方法や、療養看護等についての希望など、自分がどのようなサポートを受けたいのか明らかにし、それらの事務に関して代理権を与える契約(任意後見契約)をで結んでおく制度です。