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宅建業の許可無く以下のことをした場合、法律違反になりますか?

家の新築を考えている人を工務店に紹介し、実際に工事請負契約を締結した場合に、工務店から紹介料を貰う場合。これは宅建業法の売買の媒介に該当するのでしょうか。教えてください。

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登録日時
2012-04-03 18:09:13
終了日時
2012-04-04 01:19:36
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